アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

色々調べました。

鉄道関係を視点に、保全命令を調べました。


①仮差押え (これはお金関係なので、鉄道事故とは関係ないかなと)

②係争物に関する仮処分

a.処分禁止の仮処分
b.占有移転禁止の仮処分


③仮の地位を定める仮処分(債権者を保護するなんとかで、これも鉄道事故とは関係ないのかなと)


となると、②が鉄道事故に関わるのかなと思ったのですが、a.b共、不動産関係の事が書かれていて、分からなくなりました。


鉄道事故のりときの保全命令とはどの位置付けになるのでしょうか??

A 回答 (1件)

貴方が調べたのは、民事保全法の規定。



事故調査委委員会の鉄道事故・航空機事故・船舶事故に出される保全命令とは、事故現場の現状保存や事故を起こした車両等の現状保存、関係書類の廃棄や改ざんを禁止する命令です。

つまり、事故に至った直接の原因や事故の背景を詳細に調べ、事後の事故未然防止に努める目的で出される命令です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうなんですか!
保全命令と検索したら、それが出てきたので・・


国交省の外局として設置された、運輸安全委員会がする命令のことですか!!


で、18条-2-7にある、保全を命じ。とありますが、このことを指すのですか??

お礼日時:2016/03/22 08:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!