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3がつ母がしぼうしたのですが、そのままほうといても4月15にちには
母の口座に年金が支給されますか?

A 回答 (3件)

4/15に死亡したひとの口座が凍結もされずに残っていて、年金が振り込まれたとしても、死亡後に、振り込みされた年金は未支給年金といい、


受け取るためには、未支給年金請求の手続きをする必要があります。

仮に、振り込みあったから、手続きはもういいと思ってされなかった場合は、年金機構から返納するよう請求があります。
3月まではいきていたとしても、死亡後の分は黙って受け取るはできません。
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死亡届を出さないと違法取得になりますよ。


当然支給されないのが原則です。
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> 3がつ母がしぼうしたのですが


それはご愁傷様です。

> そのままほうといても4月15にちには
> 母の口座に年金が支給されますか?
何も手続きをしなければ2月及び3月分の年金は4月15日に振込されます。

とはいえ、死亡した者は年金を受給できず、未支給(今回は2月分と3月分)となっている年金は相続人[該当する年金法に従い、申請権者は決まる]が請求して、相続人が死亡した者の代わりに未支給年金を受給しなければなりません。
 http://www.chw.jp/life_mokuteki/okuyami/sibou/13 …

今回は2月分と3月分[死亡月]を受給するので、広い目で見れば不正受給とはなりませんが、年金受給者が死亡した届出は次のように決められております。
 厚生年金:速やかに
 国民年金:死亡の日から14日以内
これを完全に無視して、死亡した翌月以降の年金も受給(お母様の口座に振り込み入金)をしたら、不正受給となってしまいます。
相続が確定していなくても、未支給年金の請求賢者の順位は法律によって決まっておりますので、期限を守って手続してください。
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