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Aと私が遊んでいてAが私をスマホで写真を撮りました。その時、私は写真を撮ってもいいけど公開しないでと言いました。
しかし、Aは私の知らない所で画像をBに渡してました。Bは、その画像を公開しました。

これは、法律的にどうなりますか?

質問者からの補足コメント

  • ↑画像はネットにアップされました

      補足日時:2016/03/29 21:13

A 回答 (3件)

あなたには、肖像権があります。



写真の内容(あなたがハッキリ映っているかどうか)によりますが、その写真をネットにアップしたBは、肖像権を侵害しています。

また、『写真を撮ってもいいけど公開しないで』と言われた画像をBに渡したAは、状況によっては、肖像権の侵害の共犯~幇助を問われるかもしれません。

【肖像権|人物の撮影→公表は肖像権侵害になる|差止・損害賠償請求】
http://www.mc-law.jp/kigyohomu/4984/

「肖像権 - 知的財産権」
http://www.iprchitekizaisan.com/sonota/syozoken. …
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公開するな、との要求に対して、Aさんが


了解したのであれば、約束違反、ということで
法的問題になる場合があります。

しかし、その場合でも、何らかの損害が
発生しなければ、賠償問題などにはなりません。

損害が発生したのであれば、Bさんにその損害の
賠償を請求可能です。

しかし、Aさんは公開していませんので、Aさんに
責任を追及出来るためには、Bさんがそんな人
であることに対する過失が必要です。

Bさんが公開するであることを知って渡したとか、
知らなかったが過失があったということになれば
賠償を請求できる、ということです。
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映ってる内容によりけりです。



あなたが18歳未満でポルノなら違法です。
そうでもない場合、特に問題ありません。

あなたの個人情報も併せてネットにアップすれば、名誉棄損にもなります。
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