プロが教えるわが家の防犯対策術!

中古の家を購入し、引渡し後すぐリフォームに入ってもらいましたが、朝、仕事もあり、毎日鍵を開けに行くのは不可能でしたので、リフォーム会社に鍵を預けておりました。
そして仕事が休みの日に、コーヒーを渡そうと思い新居に行くと、鍵が開いてるし、リフォームの人がいるからいいと思ったのか、勝手に住宅会社の人達が家に入り、前所有者が置いてった冷蔵庫を軽トラに積んでいました。
もう3ヵ月前のことになりますが、ずっとモヤモヤして、気持ち悪いので、被害届を出したいと思いますが、3ヵ月前の事でも、被害届は受理してもらえると思いますか?
わたしはもう積み終わった所しか見ていないのですが、証拠といえば、リフォーム会社の人が見ていたと思います。
まだ聞いてはいませんが……

A 回答 (3件)

#2です。

いま一つ事情が呑み込めませんが、以下に補足します。

>仕事で開けに行けないからという正当な理由があっても、管理者はリフォーム会社にあって、勝手に入室するのは問題ないということでしょうか?
基本的に管理者が「業務で必要」と考えれば開けることは正当であるといえます。質問者様たちはまだそこに住んでおらず、リフォーム会社がカギを管理していたのであれば、責任はリフォーム会社がもつことになります。

>冷蔵庫は無断で持ち去って行ったので、問題ですよね?
質問者様の「お礼」の内容を見ると、ご主人と「これは使う」と判断して所有権移転されているように見えますので、そうであれば盗難といえるでしょう。住宅販売会社(不動産屋)がなぜ入室して冷蔵庫を持って行ったのか、その理由が重要です。


>私は、冷蔵庫を持って行かれて怒っているのではなく、連絡もなく不動産屋が来たので、前所有者がまだ鍵を持っていて、渡したんじゃないか、等考え、気持ちが悪くて仕方がないんです……

前所有者がカギをもっているかどうかは分かりません。鍵などいくらでもコピーができます。ですから、通常は鍵を変えるのが賢明であるといえます。

まあ、それはそれとしてその当日リフォーム会社の人はいたのでしょうか?いなかったのでしょうか?それによって、確認すべき内容も違いますし、推測も異なってきます。

いずれにしても3ヶ月も前のことですから、いまさら被害届を受理されるかどうかは分かりません。分からないというか、第3者である警察からは、私が前回や今回確認しているような内容をしつこく聞かれるでしょう。

今のままでは、所有権が質問者様に移転している可能性は高いものの、それが確定しているわけではないからです。
前所有者が「うっかり忘れて」冷蔵庫を後で取りに来たなら、不動産屋やリフォーム会社は管理責任はあるものの、不法侵入とまでいえるかどうか微妙だからです。

被害届を出すなら、権利関係(特に冷蔵庫を自分たちが使うことを決めたあと、不動産屋に話したのか、前所有者は了承したのか、など)をちゃんと整理して説明できないといけません。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。
説明が下手なので……すみません。

なるほどです、では、管理のところでは微妙な所ですね。
私たちはまだ住んでおりませんでしたが、さすがにクロスは終わらないと住めませんから…
前の家のお風呂が壊れていたので、お風呂には入りに行っていましたが。

その当日は、クロス屋が1人おりました。
なので鍵を開けたのはその人です。
いらない物は置いてってくださいとお願いしていたので、置いてった物、と認識しましたので、不動産屋にも話していませんし、前所有者にも確認はとっておりません。
私達は素人ですので、不動産の知識はほぼなく、引渡し後でしたので、もう自分達の物だと思っていました。
部屋のど真ん中に置いてあったのに、あんな大きな物、忘れますかね…?
しかも向こうからも何も連絡もなく…

そうですね、鍵は交換の必要がありそうです。
複製には暗証番号が必要な鍵ですが、前所有者はそれを知っているんですものね(^_^;)
近々、交換します。

お礼日時:2016/04/04 06:30

話はそう簡単ではありません。



まず、冷蔵庫の所有権についてですが、質問者様はこれをどのようにするつもりだったのでしょうか。使う?捨てる?また、冷蔵庫が放置されていることを知っていましたか。知っていて、リフォームの際に作業の邪魔になるにどのように指示をしましたか。

「これ要らないから、処分してもらえると助かる」とは言いませんでしたか?これらのことが明確にならないとなんともいえません。

つぎに、リフォーム期間リフォーム会社に鍵を預けており、質問者様は住んでいない、工事中だから住めない、ということであれば、所有者は質問者様ですが管理者はリフォーム会社になります。リフォームには壁紙貼とか配管直しとか掃除などたくさんの業者が出入りしますので、その点においてリフォーム業者の監督下において住宅会社が入室したのであれば、それはそれで問題ありません。

ですから、先ほどの内容に戻って冷蔵庫の所有権が誰にあるのか、が問題です。中古住宅に前の人の荷物とか家電製品(たとえば取り外さなかったクーラーとか)があるのは普通ですので、これの所有権が質問者様に移転しているかどうかは、今のままでは私たちには分かりません。

ですので、冷蔵庫の所有権について質問者様が「私のもので、使うつもりだった」しそれを明言していたなら、窃盗に当たるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

リフォームと言ってもクロス、給湯器ぐらいでしたし、冷蔵庫はよけてもらう必要はありませんでした。
その前に、引渡し日に家を早速見に行ったので、その日に、せっかく置いてってくれたし、使おうかと主人と2人で決めました。
契約の日、前所有者様と会いましたが、その時にいらない物は置いてってくださいと頼んであったので、大きい物で忘れたと言う事もないでしょうから、疑問にも思いませんでした。

あと、リフォーム会社は全て別の会社です。
仕事で開けに行けないからという正当な理由があっても、管理者はリフォーム会社にあって、勝手に入室するのは問題ないということでしょうか?
冷蔵庫は無断で持ち去って行ったので、問題ですよね?

私は、冷蔵庫を持って行かれて怒っているのではなく、連絡もなく不動産屋が来たので、前所有者がまだ鍵を持っていて、渡したんじゃないか、等考え、気持ちが悪くて仕方がないんです……

お礼日時:2016/04/03 22:21

基本的に、残された前の住人の粗大ごみは、あなたの責任においての物品になるので、勝手に処分してはいけないルールです。



また窃盗現場を目撃していますし、十分に目撃情報でしょう。
販売会(不動産屋)の従業員ではれば横領罪ですね。

10年以下の懲役なので、十分に時効まで余裕があります。
商人も他にいそうですし、解決は早いでしょう。

お近くの警察署の生活安全課に被害届しましょう。
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