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引き払っても鍵を返さない借り主に法的責任は?

貸している事務所の借り主が、先月で引き払ったことになっているのですが、
一言の挨拶もなく、カギも返してくれません。
カギは、自分たちが借りたときに付け替えたからだ、
敷金返済と引き替えに渡すというのです。

カギがないと、中も見られないし、次の行動が取れません。

カギを渡せという通告を文書でしたくても、賃貸契約書にある社長の住所は転居しています。
要するに、借り主は契約期間中に住居を転居したのですが、私どもに知らせなかったわけです。
非常識きわまりない借り主ですが、カギがないのは困っています。

カギを渡さないことによる法的責任は問えるでしょうか。

A 回答 (6件)

無断で変えることについて契約書はなんて書いてますか?通常違反になってると思います。


また鍵を返還するとも書いてるはず。つまり契約が引き続いてる状態なので家賃を請求してもいいとおもいますよ。請求するのは問題ありません権利ですからね。

きちんと通知していないなら解除してませんよ。放置してもいいと思います。
自動的に敷金から家賃を回収してますからね。緊急の場合立ち入る権利もありますから
違法行為を犯してるのは大家です。だから当然に鍵を交換する権利はあると思う。
鍵を変えるというのと敷金を返すと言うのは別だと思います。
退去する場合について書いていますけどどうかいてますか?
それを履行しないとだめでまた通知期間も必要ですね。
○日前に文書で通知しなければならない。となっているなら当然にまだ契約中になっている状態です。
また退去したと認めても○ヶ月前にという契約があるかぎりその家賃を相殺してから敷金を返す事は可能ですね。

まず緊急でどうなっているのかわからない。まず鍵屋さんに呼んでもらい鍵を交換しましょう。
何で勝手に交換したんだ!と言うのならまだ契約中なので家賃を引きますね?と言う事も可能でしょう。

多分家賃も払えないほど失敗した。鍵を持っていたら中に入れない・・・
だから敷金を返してもらうしかない・・・
しかし現状を見ないと簡単に返せないのでやはり鍵を交換するしかないでしょうね。
たぶん放置したままになってると思いますが・・・・www確認を
鍵交換しなくても開錠してもらうことは可能だと思いますよ。当然敷金からね。
そして鍵を複製してもらう事も可能だし鍵交換も可能です。
きちんとした鍵ならメーカー番号で複製は可能ですよ。大きな鍵屋ならやってもらえますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
厳しい手紙を2通入れたら、「返そうかと思ったけど連絡が取れなかった」と
言って返しに来ました。
そんなことはないとおもうのですが、まあ、返ってきたので結果オーライとしました。

お礼日時:2010/07/15 15:48

そのために敷金を受け取っているわけですから、カギは業者に注文して変更しましょう。


で、「じゃあカギは渡さなくていいです」といって、敷金からカギ変更にかかった代金を引いた額を返せば良いのです。

カギは無くすこともありますから、「絶対に返して貰う」というのは法的に不可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
厳しい手紙を2通入れたら、「返そうかと思ったけど連絡が取れなかった」と
言って返しに来ました。
そんなことはないとおもうのですが、まあ、返ってきたので結果オーライとしました。

お礼日時:2010/07/15 15:48

第一に、カギを渡さなければ借主は明け渡した(引き払った)ことにはならない。



また、最高裁は「賃貸人は、特別の約定のないかぎり、賃借人から家屋明渡を受けた後に前記の敷金残額を返還すれば足りる」し、したがって「家屋明渡債務と敷金返還債務とは同時履行の関係にたつものではない」と言っている。
つまり、まず借主が先に明渡すべきで、その後に貸主が敷金を返還するという順序ってこと。
さらに「賃借人は賃貸人に対し敷金返還請求権をもつて家屋につき留置権を取得する余地はない」といっているから、敷金の返還を確保するために明渡さないなんて理屈が認められる余地はない。
最高裁の判例なので、強力な法的根拠になる。
http://www.gyosei-i.jp/page037.html

したがって、契約が終了しているにもかかわらずカギを返さないのであれば、損害賠償として敷金から相殺すればいいし、カギの業者を頼んで開けてもらってその費用も相殺すればいい。
ただ、念のため内容証明郵便を送って2週間以内ぐらいの期間を相手に与えておくといいよ。
「その間にカギを返さなければ明け渡しまでの賃料と原状回復費用、カギの取り替え費用を敷金から相殺する」ってな内容で。
まあ、弁護士を使うほどのものじゃないから、司法書士にでも相談すればいいと思う。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
厳しい手紙を2通入れたら、「返そうかと思ったけど連絡が取れなかった」と
言って返しに来ました。
そんなことはないとおもうのですが、まあ、返ってきたので結果オーライとしました。

お礼日時:2010/07/15 15:49

原状回復の義務があります。


つまり、「付け替えた鍵」を取り外し、元の鍵に戻さなければなりません。
原状回復するのに掛かった経費は借主に請求できます。

今回のような借主がつけた鍵ですと、鍵をよこしても合鍵を持っている可能性が疑われます。新しい鍵に取り替えないことには不安でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
厳しい手紙を2通入れたら、「返そうかと思ったけど連絡が取れなかった」と
言って返しに来ました。
そんなことはないとおもうのですが、まあ、返ってきたので結果オーライとしました。

お礼日時:2010/07/15 15:49

基本的には契約違反による損害賠償請求ができる事例かと思います。



まだ契約期間中で退去した後の賃料も支払っているのなら、
契約違反とはなりませんが、きっとそういうことでもなさそうですね。

(1)賃料を負担せずに締め出しているのなら不法占拠で、
その不法占拠によって失われた利益(遺失利益)分、損害賠償請求できます。

(2)また、契約書に鍵の交換の際にスペアキーを渡すことと明記してあったのに、
渡していないのであれば、これも契約違反。

それから、退去の事前通告を無視したり、
契約書にある社長の住所の変更連絡もしなかったり、
数えればキリがない・・・。


私ならまずは電話で連絡先住所を聞き、
それでだめならその会社の登記簿を確認します。
そして本社あてに内容証明郵便で、通告します。

登記簿の住所が前の住所だった場合は厄介ですが、
もう少額訴訟なり普通の訴訟なりをするより仕方ないかもしれません。

「鍵を返さない限り査定すらできません。
不法占拠とみなしてその間の賃料相当額を敷金からお引きしますが、
それでもよろしいですか?」とでもいったらどうでしょう。
こちらはあくまで契約書の内容に則って粛々と対処するしかないかも。

健闘を祈っています。
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鍵屋に頼んで解錠してもらい、解錠費用は敷金から相殺すればいいと思います。



前借主に電話でも連絡が取れるならば、その旨通告してみてください。
結局自分が損すると判れば、返してくるかも知れません。
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