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日雇い労働者は雇用保険にいれなくてもいいですか?

A 回答 (3件)

日雇労働者(日々雇用される者または30日以内の期間を定めて雇用される者)は雇用保険では日雇労働被保険者と言います。


毎回勤務する会社が変わったりするわけですから、日雇労働被保険者は会社経由では雇用保険の加入はしません。
自分でハローワークに行って「日雇労働被保険者手帳」を交付してもらいます。
雇用保険適用事業所で日雇で働いた場合は、賃金の支払いを受ける時に手帳に印紙を貼ってもらい消印が押されます。
労働者は、賃金から印紙代の半額と給与総額の4/1000(4月から。一般の事業の場合)を控除されます。
貯まった印紙の種類と枚数によって給付金が受けられるようになります。

詳しくはハローワークで。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken07/d …
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日雇い労働者の雇用保険加入条件は非常に複雑です。


ハローワークに行って確かめて下さい。

加入条件を満たしている時には、必ず加入しなければなりません。
本人の自由意思で加入の可否を決める事は出来ません。
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週に20時間以上の雇用。


一ヶ月以上の雇用に対して義務化されてます。
日雇いは入らなくても個人の自由です。
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