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個人事業の申請をしていない個人、法人などにも属していない、いわゆるフリーターから依頼された仕事の報酬のことです。その報酬の支払調書を頂きました。
しかしそれを見て、すこし信用できなくて、ここで質問しています。その支払調書には、支払者の住所も、受取人の私の住所も記載されていませんでした。

その支払調書には、報酬のきっちり10%が源泉徴収されていましたが、
あれ?源泉徴収って10.21%じゃなかったっけ?と思いました。
それ以前に、個人事業主でもないフリーターに源泉徴収ってできるのか疑問に思ったので質問しました。

フリーターに依頼された仕事の報酬を、そのフリーターに源泉徴収されることってあり得ますか?

A 回答 (6件)

>私の理解を確認したいのですが、、お金を支払う側は必ず、源泉徴収票か支払調書を発行しますね…



それはあなたの認識が間違いです。
税法上の「給与」を払うなら、支払者は国 (税務署) および受取人へ源泉徴収票を提出する必要があります。

一方、「給与」でなければ、源泉徴収の対象になる特定の職種の場合のみ、支払者は国 (税務署) へ支払調書を提出する義務があり、受取人への交付は任意です。

「給与」でなく、源泉徴収の対象になる特定の職種でもなければ、源泉徴収票も支払調書も関係ありません。

>雇用関係があれば源泉徴収票を発行、なければ支払調書が発行され税務署に提出される…

雇用関係がなく、源泉徴収の対象になる特定の職種でもなければ、支払調書など提出されません。
だって、法人である企業が個人商店である文具屋から事務用品を買ってお金を払ったとしても、企業が税務署に支払調書を出したりしないですよ。

>雇用関係とは、書類上で契約をしないと成立せず、個人が口頭で依頼しただけでは雇用関係にならないという…

それも間違っています。
契約書の取り交わしが必須なのでは決してありません。
「今ちょっと忙しいから 3日ほど手伝ってよ」
と言って 3日分の給与を払ったとしても、それで税法上の「給与」となります。
その結果、日額表での源泉徴収が必要になります。

>住所が分からなくても税務調査は可能なのですか…

税務署はまずあなたに、支払者の身元を根掘り葉掘り聞くことから始めるでしょうね。

>銀行振込の利用明細の写真があります。それには相手の名前が書かれています…

それを税務署に見せれば、税務署は銀行に照会するでしょう。
身元はすぐ割れますよ。

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いずれにしても、再三再四補足要求しているようなことは大きな争点ではないでしょう。
論点がずれていますよ。
要は、源泉徴収されたことの真偽だけでしょう。

あなたは「源泉徴収」の名を利用してごまかされたでけで、そのフリーターさんとやらは、支払分から天引きしたのを国に納めたりしていないと思いますよ。

値切られたんだとしてあきらめるか、徹底的に追求する覚悟があるのなら正々堂々と税務署に行くか、どちらかの選択です。
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No.3です。



>「源泉徴収をする必要はありません」とあり、「必要はないけどしても構わない」という意味にも捉えられると思いましたが、違うのですね?

1.(所得税法で定められた)源泉徴収義務に基づかない天引き
2.法的根拠のない天引き
3.受取者の同意を得ない天引き
は、そのこと自体が違法です。

ですから、「必要はないけどしても構わない」という風に誤解されるような書き方の『源泉徴収をする必要はありません』という記述は誤りです。この他にも、国税庁のサイト「タックス・アンサー」には、誤った書き方をしている箇所が見当たります。これを書いた国税庁の官僚の国語力(作文の力)が低いのでしょう。

>例えば、もし相手がきちんと税務署へ行ったとして、この10%の間違った源泉徴収のままで認められるのですか?

はい。たぶん、そのままでしょう。もし、税務署員の中に敏感な人がいて「報酬が10万円なのに源泉所得税が1万円では変だな」と気付けば、フリーターの所へ「源泉所得税を、あと210円納めなさい」と言ってくるかもしれません。

>昨日急にメールで、「支払調書を破棄してください、給与明細書にします」と言われました。
そこにはほとんど同じことが書かれています。

給与なら、必ず「給与所得の源泉徴収票」をもらっておいて下さい。給与の支払者は、年末または社員の退職時に、社員に源泉徴収票を交付しなければならないと決められています。
【根拠法令等】所得税法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)

これを使って確定申告をすれば、フリーターに源泉徴収された所得税を国から返してもらえますよ。なお、源泉徴収票をもらったら、源泉徴収票に書いてある「源泉徴収税額」と報酬から源泉徴収された所得税額が一致するかどうか、確認して下さい。

《注》源泉所得税を国から返してもらうために行う確定申告を「還付申告」ともいいます。還付申告は、5年間、いつでも出来ます。
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この回答へのお礼

hinode11さん、再びのお返事ありがとうございます。

>「必要はないけどしても構わない」という風に誤解されるような・・・
法律に関わる文章を読むときには、解釈の癖みたいなものが存在するのでしょうか。今回の場合、「必要はありません」と書くより、はっきりと「してはいけません」などと書く方が明確で分かりやすいと思いますよね。

>はい。たぶん、そのままでしょう。
意外と、ゆるいのですね。法律に関わることなので厳しいのだと思っていました。でも以前の確定申告時に、源泉徴収票と一緒に支払調書を提出しても、それを認めてもらえたので、そういうものかもしれませんね。本来なら支払調書の方は提出しなくていい資料ですからね。
ただ提出しなくていいですが、その代わりに自分でつけた帳簿を提出しなければ、なかったこととされますよね?税務職員が、この源泉徴収分は確定申告しないのかなどと聞いてくれるわけではないですし。

>給与なら、必ず「給与所得の源泉徴収票」をもらっておいて下さい。
すみません。「明細書」とだけ書かれていたので、給与明細書だと勘違いしました。私の場合は雇用契約もなく、いただくのは報酬なので、源泉徴収票は発行されませんね。

どうもありがとうございます。今回の機に知識が増えたので、今後に役立ちそうです。

お礼日時:2016/04/11 15:45

>「給与の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに…



家事使用人とは家政婦、いわゆる賄い人、お手伝いさんのことで、事業者が事業にために雇っているわけではない人のことです。

>とありますが、2人以下とは0人、つまり誰も雇っていないフリーターにも当てはまるということですよね…

意味が違います。
事業者が事業のために雇う、あるいは外注するのなら、たとえ 1人であっても対象の職種である限り、源泉徴収しなければいけません。

>10%とあるのは、10.21%の意味で書いてあるということですか…

所得税 (の前払) はあくまでも 10%。
所得税に、期間限定で復興特別所得税が 2.1% 加算されます。
サラリーマンの給与でも同じです。

>「源泉徴収してはいけません」という意味ではなく、別に支払者が徴収してもいいし、支払いを受取る者が支払ってもどちらでも構わないよ…

そんな論理がまかり通るなら、裏庭で大根を作って近所の人に買ってもらうにも、
「1本 100円だから 10円源泉徴収して 90円しか払わないよ」
と言われてしまいます。

税法は、“別に支払者が徴収してもいいし”なんてあいまいな言い方はしていません。

>「源泉徴収義務者」に当てはまらなくても、徴収を禁止しているわけではないですよね…

禁止です。

>「実態」とは、個人事業者として認められる期間がある程度ある、という意味…

年を越してから、「事業所得」としての確定申告をする人のことです。
開業届を出していなくても、事業所得者としての確定申告は可能です。

>支払調書はエクセルで作られたものでした…

それは法定調書ではありませんから、税務署に対しては何の値打ちもありません。

>改めて給与明細書を送られてきました…

今度は「給与」になったのですか。
報酬か給与かで、税制上の取り扱いが全く異なりますから、そのあたりは神経を使わないといけませんよ。

>今私が一番心配していることは、源泉徴収されたお金を相手がきちんと納付せず…

あなたの確定申告に、給与の「源泉徴収票」と違って、「支払調書」の添付は義務づけられていません。
「支払調書」とは、支払者が税務署に提出する法定調書であって、受取人への交付は必要ないのです。

「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の (44) 欄と第 2表の中ほどの表に、引かれて金額を正直に書き込むだけで良いのです。

その上で、税務署が見て
「こんな源泉税入ってきていないなあ」
となれば、支払者に税務調査がいくことになります。

来年の確定申告時期までもやもやとした心で待っていられないというのなら、そのエクセルで作ったとやらの“支払調書”を税務署の持ち込んで、対処方法を仰げば良いでしょう。

少なくともその“支払調書”とやらは破棄しない方が良いですよ。

>源泉徴収票も送ってこない可能性です…

「給与」でないことははっきりしていますから、源泉徴収票は関係ないです。
送ってくることなどあり得ません。
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この回答へのお礼

mukaiyamaさん、再びのお返事ありがとうございます。

本当に助かっています。知らないことが多すぎて、ここで質問すると同時に、インターネットを使い調べているところです。

>外注するのなら、たとえ 1人であっても対象の職種である限り、源泉徴収しなければいけません。
とありますが、以下のサイトを読んでいると、
http://biz-owner.net/gensen/gimu
「特に従業員などがいなくて一人で仕事をしている個人事業主は、源泉徴収義務者ではありません。ですので、外注で「報酬・料金」を支払う場合にも源泉徴収する必要はありません。」と書いてあります。
これは外注に対して支払うお金が、給与か報酬か、の違いによって変わってくるということですか?

>今度は「給与」になったのですか。
すみません!!先の返信で給与明細書と書きましたが、相手から送られてきた書類には「明細書」としか書かれてませんでした。反射的に給与明細書と思い込んでしまいました。申し訳ありません。先の段階では、給与と報酬の違いも分かっていませんでした。今は調べて少しは理解しています。その明細書は、正しくは報酬の「支払明細書」ということになりますね。

>「支払調書」とは、支払者が税務署に提出する法定調書であって、受取人への交付は必要ないのです。
私の理解を確認したいのですが、、お金を支払う側は必ず、源泉徴収票か支払調書を発行しますね。どちらを発行するかは雇用関係の有無で決まり、雇用関係があれば源泉徴収票を発行、なければ支払調書が発行され税務署に提出される。雇用関係とは、書類上で契約をしないと成立せず、個人が口頭で依頼しただけでは雇用関係にならないということですね。つまり、今回の相手は、来月10日までに税務署で納税と支払調書の提出を行わなければならない。

>支払者に税務調査がいくことになります。
私が知ってる相手の情報は、顔と名前と携帯の電話番号、メールアドレスしか知りません。あと相手が振込をしたときに送ってきた、銀行振込の利用明細の写真があります。それには相手の名前が書かれています。
住所が分からなくても税務調査は可能なのですか?共通の知人がいるので教えてもらえるかもしれませんが。

>少なくともその“支払調書”とやらは破棄しない方が良いですよ。
了解しました。ありがとうございます。

お礼日時:2016/04/11 15:23

こんにちは。




1.フリーターがあなたに発注する仕事の報酬が、《注》の所得税法、政令及び通達に定める報酬・料金等に該当すること。
《注》所得税法第二百五条、所得税法施行令第三百二十条第一項、所得税基本通達204-6〜204-10

《注》の所得税法、政令及び通達に定める報酬・料金等の種類をまとめた一覧表:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …


2.フリーターが従業員を有して給与を支給していること。
【根拠法令等】所得税法第二百四条第二項第二号


1と2の両方の条件を満たす場合は、フリーターはあなたに(外注)報酬を支払う際に、所得税を源泉徴収する義務があります。むろん源泉徴収した所得税は、フリーターが翌月10日までに国庫へ納付しなくてはなりません。源泉徴収したまま国庫へ納めないでネコババするのは重大な所得税法違反となります。

また、二つの条件のうちどちらか一方を満たさない場合、または両方を満たさない場合は、フリーターには所得税を源泉徴収する義務がないので、もし源泉徴収すれば所得税法違反となります。


>その支払調書には、報酬のきっちり10%が源泉徴収されていましたが、
あれ?源泉徴収って10.21%じゃなかったっけ?と思いました。

はい。かりに源泉徴収するにしても、キッチリ10%ということはありません。 .21%とか.42%というような、1%未満の端数がつきます。

それと、支払調書は、フリーターが所得税を源泉徴収して国庫へ納付した場合に税務署へ提出する書類であって、報酬を受取ったあなたに交付する書類ではありません。フリーターは何も知らないのですね。
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この回答へのお礼

hinode11さん、お返事ありがとうございます。

>所得税法、政令及び通達に定める報酬・料金等に該当すること。
私の仕事は舞台撮影及び映像編集なので、「演出の報酬・料金」に該当しますが、相手のフリーターは常時いる従業員は有してません。私と同じような一時的に雇われた者が、あと1人います。

>フリーターには所得税を源泉徴収する義務がないので、もし源泉徴収すれば所得税法違反となります。
そうなのですか!私はリンク先の資料の解釈が分かりませんでした。
「源泉徴収をする必要はありません」とあり、「必要はないけどしても構わない」という意味にも捉えられると思いましたが、違うのですね?

>源泉徴収したまま国庫へ納めないでネコババするのは重大な所得税法違反となります。
実は、相手がそうする気がしています。そうなった場合、もちろん源泉徴収票は発行されずに確定申告ができなくなり、泣き寝入りすることになりますか。
大した額ではないけど、きっちりと頂きたいと思っています。

例えば、もし相手がきちんと税務署へ行ったとして、この10%の間違った源泉徴収のままで認められるのですか?

昨日急にメールで、「支払調書を破棄してください、給与明細書にします」と言われました。
そこにはほとんど同じことが書かれています。

もしよければ、もう少しお付き合いくだされば幸いです。

お礼日時:2016/04/09 01:36

>フリーターから依頼された仕事…



それは分かりましたけど、どんな仕事をしたのですか。

受取人 (あなた) が個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>その報酬の支払調書を頂きました…

法定の様式ですか。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

>支払者の住所も、受取人の私の住所も記載されていませんでした…

住所以外は完璧に記入されているのですか。

>源泉徴収って10.21%じゃなかったっけ?と…

はい。

>個人事業の申請をしていない個人…

個人事業に“申請”なんてありません。
あるのは「開業届」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
だけですが、これは必ずしも出さなくてもおとがめはないようです。
個人事業者としての実態をなしているなら、事業者と判断されます。

>フリーターに源泉徴収されることってあり…

冒頭に述べた職種で間違いなく (←ここ重要)、個人事業者としての実態をなしているなら、源泉徴収義務者に該当すると考えます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm

いずれにしても、その支払調書が法定調書となってるのなら、来年の確定申告に含めれば良いでしょう。

法定調書などでなく、自分勝手に作った帳票なら、支払者にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyamaさん、お返事ありがとうございます。

詳しいリンクを教えてくださってありがとうございます、本当にためになります。

私のおこなった仕事は、舞台撮影です。
なので、撮影費、映像編集費、交通費をもらうことになっています。
そして支払者は、残念ながらあまり話の通じる相手ではありません。
とりあえず、いま向こうが支払う気になっている、源泉徴収された額を受取ることが先決です。

もしよければ、もう少し質問してもよいでしょうか。


リンク先の資料の最初の方に、
「給与の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、6の表(150ページ)のホステス、バンケットホステス等に支払う報酬・料金を除き、源泉徴収をする必要はありません」

とありますが、2人以下とは0人、つまり誰も雇っていないフリーターにも当てはまるということですよね。ただ「源泉徴収をする必要はありません」とは、「源泉徴収してはいけません」という意味ではなく、別に支払者が徴収してもいいし、支払いを受取る者が支払ってもどちらでも構わないよ、ということですか?「源泉徴収義務者」に当てはまらなくても、徴収を禁止しているわけではないですよね?

リンク先の表を参考にすると、
「源泉徴収する所得税の額」の欄に、「左の報酬・料金の額×10%」とありますが、10%とあるのは、10.21%の意味で書いてあるということですか?

私は撮影及び映像編集の仕事なので、リンク先の「1 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲」外に当たりそうです。さきほども書きましたが、この「必要」の解釈が分かりません。

個人事業者の開業届がなくても大丈夫だということは、初めて知りました。
「実態」とは、個人事業者として認められる期間がある程度ある、という意味ですか?
例えば、個人事業者としての初めての仕事だった場合は、実態とは認められるのかな、と思いました。

支払調書はエクセルで作られたものでした。法定調書?ではないということですかね。
そして、なぜか急にメールで、支払調書を破棄してくださいと言われ、改めて給与明細書を送られてきました。
書かれていることは何も変わっていませんでした。

長々とすみません。今私が一番心配していることは、源泉徴収されたお金を相手がきちんと納付せず、源泉徴収票も送ってこない可能性です。

お礼日時:2016/04/09 01:05

>フリーターに依頼された仕事の報酬を、そのフリーターに源泉徴収されることってあり得ますか?



ないでしょうね。質問者さんに払うお金をけちるために、源泉徴収と称して支払金額を減らしたんでしょう。

「税金の支払いは俺が確定申告でおこなうから、全額俺にはらえ。払わなければ、この支払調書をもって税務署に相談に行く。」と言ってみたらどうですか。

(フリーターがまともに税務申告しているとは思えないから、本人も税務署に目をつけられるかもしれないと思えば、すんなり源泉徴収分を払うかもしれない。払ってくれなきゃ、本当に税務署に相談に行きましょう。)
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この回答へのお礼

gookaiinさん、お返事ありがとうございます。

返事が遅れてすみません。
本当は最初に返事をしたのですが、なぜか反映されていませんでした。

>質問者さんに払うお金をけちるために、源泉徴収と称して支払金額を減らしたんでしょう。
たぶん、そうだと思います。

相手はあまり話の通じない相手なので、刺激的な発言はできません。
今は源泉徴収された額でもいいので、入金させることが最優先だと考えています。

お礼日時:2016/04/11 00:36

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