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恐れ入りますが、どなた様か教えていただけると助かります。
私はこれまで日本でフリーランスとして活動していましたが、転職活動の結果、香港の企業に就職することになりました。しかし、香港で働きながらもフリーランスとしての活動は細々と続けたいと考えています。
そこで、以下の状況で発生してしまう問題(脱税など)や、それを防ぐ方法を教えていただけませんでしょうか?

・香港で在留届を提出するため香港在住になる
・銀行口座は香港と日本に存在
・香港の口座は、就職先から支払われる給与や現地生活で発生する事柄で使用するのみで、フリーランスの活動で使用することはない
・日本の口座は、香港でフリーランスとして活動した際に発生する入出金が存在
 具体的には以下の3種類
 1.日本の商品を香港へ輸出するビジネスの営業代行の売上
  →日本で開発された商品について、香港での私の営業活動で受注した場合は売上の一部が日本の口座に振り込まれます。
 2.日本企業のウェブサイト作成の売上
  →日本の企業からウェブサイトの作成依頼を受け、受注した場合は売上が振り込まれます。
 3.ECサイト運営で発生する入出金
  →日本在住時に運営していたECサイト上で売上・支払が発生した場合は日本の口座で入出金が発生します。
・香港の就労ビザは、就職先の企業で働くこと・香港で副業収入が発生しないことを前提として取得

日本で税金を払わない状態になっていますが、日本の口座で収入が発生していると、脱税になるのでしょうか。それとも、香港で確定申告をする際に日本の収入分も併せて申告すれば問題ないのでしょうか。その場合は就労ビザの前提条件(香港で副業収入が発生しないこと)に反する恐れがあるような気がするのですが。

A 回答 (1件)

>・香港で在留届を提出するため香港在住になる…



日本中心でものを言ってください。
住民票は抜くのですか抜かないのですか。

言い換えるなら、税法上の「居住者」ではなくなるのですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2875.htm

>日本の口座で収入が発生していると…

「非居住者」だとしても、国内源泉所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2878.htm
に該当するなら、日本での納税義務があります。

納税管理人を選定して、納税事務を代行してもらいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1923.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私も調べたところ、非居住者に国内での収入が発生した場合は納税管理人に納税処理をしてもらう必要があるんですね。
ちなみに、住民票は抜きます。

お礼日時:2016/04/08 10:20

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