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公務員起業

公務員は就業しながら会社設立だけならできますか?時間やお金の事ではありません。
また、それが可能な場合、無報酬なら社員を動かして会社を操業する事はできますか?

A 回答 (5件)

#4です。

お礼がありましたので再度回答をさせていただきます。

>登記の日される日が境でしょうか?

会社法人は設立するまでは存在しません。ですので兼業には該当しません。ただし設立前とはいえ、兼業禁止の根拠である信用失墜行為の禁止(地方公務員法第33条)、守秘義務(地方公務員法第34条第1項)、職務専念の義務(地方公務員法第35条)には触れないように注意してください。これらに触れると兼業をしなくても懲戒処分されます。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
納得しました。

お礼日時:2016/04/13 09:31

はじめまして、元公務員です。



国家公務員は国家公務員法で、また地方公務員は地方公務員法で、兼業が厳しく制限されています。地方公務員の場合は許可があれば可能なような文面になっていますが、実際にはまず認められません。もちろん無給だから良いというものではありません。

国家公務員法
第103条  職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
第104条  職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

地方公務員法
(営利企業等の従事制限)
第38条  職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変よくわかりました。後半の質問は、無報酬でもダメなんですね。
地方公務員の事です。皆さんのご意見のとおり、登記の日される日が境でしょうか?

お礼日時:2016/04/12 22:17

出来ません。

そんなことが可能なら、役所の仕事でいくらでも稼ぐことが出来ます。
 法律的には庶務専念の義務に反すると思います。
信用失墜行為にもあたります。
 ボランティアで活動するのでしたら大丈夫です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
会社である以上、本人が無報酬でもボランティアにはなりませんね。

お礼日時:2016/04/11 21:27

在職中に準備するのは構わないと思います。


登記の時には、退職してないと無理でしょう。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
社長の立場なら登記の時点でアウトなんですね。

お礼日時:2016/04/11 20:54

出来ません。


公務員は、公僕です。
当たり前だが兼業禁止。
民間企業でも無理ですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
起業の準備だけならできると思いますが、会社が登記される日には公務員ではいけないという事でしょうか?退職のタイミングがよくわかりません。

お礼日時:2016/04/11 20:08

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