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妻がなくなり、生命保険金の受取人になっていたのですが、妻の親が毎月の支払いをしていた時
保険金は妻の親に渡すべきでしょうか?

A 回答 (3件)

受取人に権利は発生しているのですから主様が受け取りでよいと思いますが


同義的に どうだろうとは思います。
手続きをして現金を目の前にして ご両親様と話し合いをされれば良いと思います。
その前に
税金関連の御勉強をしてからご提案されれば話し合いがスムーズにいくと思います。
悲しみが癒されますように
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>保険金は妻の親に渡すべきでしょうか…



保険金は、証書で指定された受取人のものです。
法解釈上は、あなたに権利があります。

現実問題として実際にどうするかは、あなたと舅 (姑?) さんで話し合って決めてください。
その結果により、税制上の取り扱いが違ってきます。

・あなたがもらう・・・贈与税の申告が必要
・舅さんがもらう・・・所得税の確定申告が必要
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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大変な時であることお気持ち察します。



奥様の家庭の幸せを思って親御さんが生命保険をかけていたわけですから
保険金を渡すことはしなくてよいでしょう。

ただし生前奥様が義親に対して老後を心配していたり遺言があるなら
気持ちに答えていくべきだと思いますので、投稿者様が今後できることをしてあげれば
よいと思います。
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