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生命保険の受け取り
両親が死亡しました。未成年の私と弟がいます。受け取り人は私達二人です。祖父母がいます。保険金の受け取りに私だけ祖父母と養子縁組すると保険金は受け取る事は出来ますか?

質問者からの補足コメント

  • 未成年が保険金を受け取るには親権者か未成年後見人が要ると聞きました。受け取り人が未成年のわたし達二人ですので一人だけ祖父母に親権を受けてもらえば二人の保険金は受け取ることが出来ますか。今祖父母の扶養になっていますので保険を受け取る事が出来ません。

      補足日時:2017/01/27 16:17

A 回答 (3件)

厳密には未成人後見人です。


これは、あらゆる法的な契約に関して未成年である貴方達の両親の代わりに合意をしたりする人のことなので、別に相続の件に限りません。
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受取人自体は貴方達子供ですが、請求は身元引受人や親権者を経由して行ます。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2017/01/28 07:20

受け取りには、年齢制限はありません

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