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1~3月までA社、4月からはB社で働いています。
A社とB社で労働期間の重複はありませんし
両者の給与が同月に入ってることもありません。
A社に扶養控除申告書を出していますが
B社にも出した場合、二重の提出ということになるのでしょうか。

A 回答 (4件)

特に問題ありませんし、逆に出した方がよいです。



A社の源泉徴収票をB社に渡し、かつ扶養控除等申告書
も提出し、B社に年末まで働いているなら、B社で
年末調整をすれば、確定申告をする必要がなく、
源泉徴収された所得税などはきちんと調整され、
還付も受けられます。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2016/04/29 23:23

>A社に扶養控除申告書を出していますがB社にも出した場合、二重の提出ということになるのでしょうか。


いいえ。
なりません。
ただ、A社から源泉徴収票をもらい、B社に提出する必要があります。
そのことにより、B社でA社の分も合わせて年末調整します。
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A社とは完全に縁が切れていて、今年中に A社から再び給与をもらうことが絶対なければ、二重提出ではありません。

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在職期間が被っていないなら問題ありません。

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