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総株主の議決権の十分の一と発行済み株式の十分の一とはどう違うのですか?
議決権を行使できない株主を除くということの違いでしょうか?

ご面倒ですがご教示ください。

A 回答 (1件)

少数株主とは、企業の連結決算で、某子会社の自己資本内、親会社の持ち分以外の部分を所有している株主のことを言います。


しかも、その数が、一定の割合(4分の1以上)等、経営を実質的に支配することが可能な関係にある場合には、自己株であっても、議決権はありません。
従って、議決権と発行株式は数が異なってくるのです。

また、公開会社は、議決権を有する者には、単位毎に議決権を付けます。
通常、発行済み株式総数=その会社が発行・付与している「ストックオプション・転換社債・ワラント債」を現在の株価水準で全て株式に交換した場合の株式総数+発行済株式総数 で計算します。
これを単元で割ったものが、「単元株に関する会社の経営権を分割したものの個数」 尚、単元未満株に関しては、議決権の行使は認められません。

これに対して、公開会社でない場合には、議決権については、株主ごとに異なる取扱を定款で定めることができるようになっています。

ですから、当然、発行済み株式数の方が多いわけですね。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございます。できれば、新株予約権の価格の決め方も教えてくださいませんでしょうか。

お礼日時:2016/05/02 06:46

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