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水質汚濁防止法で定めている排水基準の超過判断の境界を知りたいです。

例えば、銅含有量の基準は3mg/Lですが、超過と判断する濃度は
3.01mg/L?、3.1mg/L?、4mg/L?、それともそれ以外でしょうか?

分析会社の計量証明書では有効数字二桁のケースが多いと思うので
3.1mg/Lがしっくりきます。
ですが、基準は3mg/Lであって、3.0mg/Lではないので丸めて
4mg/Lになる3.5mg/Lから基準超過と何かで聞いたような気がします。

ご存知の方がいれば回答お願いします。何か公の文書で示されている
ようであれば根拠となる文書も教えて頂けますでしょうか。

A 回答 (1件)

水質汚濁防止法で定めている排水基準などの測定は、外部委託先の専門業者にやってもらうのがふつうだと思いますが、そこから出てくる測定結果が3.1であろうと3.01であろうと、基準の3を超えれば(OK/NGしか興味がないお役所仕事としては)アウトです。

排水基準が守られているか逸脱しているか最終的に評価するのはお役所仕事になるので、辻褄が合っていればOK、そうでなければNGです。
なので、基準値が3なら、その有効数字に関係なく、測定結果がそれを超えていればNGです。専門業者から出てきた数値3.4を勝手に丸めて3にしたりすると、三菱自動車のような偽装となります。
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