A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
>子供を自分の扶養に入れると…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>子供を自分の社会保険又は国民健康保険にも加入させると…
2. 社保の話であなた自身が被用者保険ならそう言えます。
あなたが国保なら国保なら、国保に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されます。
被用者保険のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。
----------------------------------------------
1. 税法の話なら、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
それを踏まえ、子供は何歳ですか。
大晦日現在で満16歳に達していない子供は、何人いようと税金とは関係ありません。
だって、民主党政権時代からその何倍もの“子ども手当”をもらっているでしょう。
----------------------------------------------
3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、会社にお聞きください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
扶養の条件は
①税金の扶養控除
②社会保険の扶養
③会社の扶養手当
などの条件があります。
①の条件はお子さんの給与収入の条件が
●103万円以下となっており、
お勤めの方であれば、扶養控除等申告書
でお子さんの氏名や所得を記入して申告
します。
自営業の方なら確定申告で申告します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
②はお子さんの●給与収入+通勤費が
130万未満というのが一般的です。
こちらは130万÷12ヶ月で、給料で
月108,333円を継続的に超えてくるなら
その時点で脱退する必要があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
上記はあくまで社会保険の扶養家族の加入
条件であり、●国民健康保険にそうした
条件はそもそもありません。
お子さんが国民健康保険に加入されると
その分の保険料が加算となります。
③は会社によって様々です。
大抵は①あるいは②の条件と連動と
なっており、超えていれば手当ての
支給がなくなります。
いかがでしょう?
税金と社会保険の扶養控除です。
子供達の収入はないので控除の対象となりますが別居している旦那が抜いてくれるかどうか、、
コメントありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があります。
税金上の扶養は、ご主人が去年の年末調整か今年の初めに会社に出してある「扶養控除等申告書」にお子さんの氏名を記入してあるなら、それを削除してもらう必要があります。
なお、16歳未満の子は扶養にしても「扶養控除(所得から控除額が引かれ税金が安くなる)」はありません。
健康保険の扶養は、ご主人が健康保険に扶養をはずしてもらい、社会保険の「資格喪失証明書」を交付してもらう必要があります。
なお、子を扶養にしても、負担する保険料は同じです。
なお、国保は社会保険と違い扶養という概念はありませんので、負担する保険料が増えます。
別居している主人が扶養を外してくれないので悩んでいます。
法律的に私が扶養にできる方法がありますか?
コメントありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
№3です。
>法律的に私が扶養にできる方法がありますか?
税金上の扶養はありません。
税務署でも、話し合いで決めてください、というスタンスです。
ただ、ご主人が子と「生計が一(別居の場合、生活費を送金しているか、余暇には寝起きを共にしている)」でないことを証明できれば可能かも、ですね。
健康保険については、DVなどの場合は可能ですが、夫の扶養にしておいても損はないでしょう。
話し合いでは決まりません。
生活費は、主人は一切出してないので証拠もありません。
子供たちの健康保険は主人が払って年末調整、確定申告では私が扶養控除を受ければいいですね!
度々回答ありがとうございます。
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