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競馬法の第28条で「学生生徒又は未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。」とあるのです。しかし、罰則の中では、第34条に28条に違反し売った側に対しての罰金規定はあるのですが、買った側への罰則はか書かれていません。
他のJRA関連法令も見てみたのですが、特に何もかかれていないように思います。県や市の条例もそれらしいものは見あたりませんでした。(探し方が足りなくて、あるのかもしれませんが…。)
仮に学生や未成年者が馬券を買ったとした場合、法律違反になるとは思うんですが、
1,競馬法自体に罰則規定はなくてもなんらかの罰則が他の法律などから適用されたりするのですか?
2,前科がついたり、補導・逮捕されたり、罰金・科料などが課せられたりするのでしょうか?
3,親や学校に連絡されたりするのでしょうか?
っていうか、罰則規定のない禁止事項はどういう意味があるのですか?(罰則がないのなら禁止されていたところで、全く意味がないように思うのですが…。)
変なこと聞いてすみませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

1.


特に刑事罰はありません。

2.
犯罪行為ではありませんので、逮捕されることはありません。しかし、未成年者であれば、「不良行為少年(非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、深夜はいかいその他自己又は他人の徳性を害する行為をしている少年)として、補導の対象となります。これにより刑事罰を受けることはありませんが、警察官や補導員から注意を受けることになります。

3.
補導活動は、学校・地域・家庭と連携して行うことを要請されていますので、必要であれば、学校・両親等に、補導の事実を通知するとともに、指導を要請します。

その他
民法上、法律で禁止された契約は無効となりますので、馬券が当たっても、配当の払い戻しは受けられません。普通は問題になりませんが、学生が100万馬券とか当ててしまうと、それが週刊誌沙汰になったことなど考えて、JRAは払い戻し拒否するかもしれませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
刑事罰受けないんですね。じゃ、行って買おうかなぁ。(笑)
私としては「法律違反=犯罪≒前科」かと思っていたんですが、そうじゃないんでしょうか??
ちなみに成人した学生です。ん~、20歳以上可、なのに学生不可って、身分による差別ってやつにも感じますよね。

お礼日時:2004/07/17 03:35

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