刑事裁判では、裁判所は検察官の求刑より軽い刑を言い渡すことが多いような気がします。なぜなのでしょうか。
私なりに考えてみました。
1 裁判所は検察(行政官)の言いなりになっていないことを示すため
2 裁判所が刑を割り引くことを見越して、検察官が予め割り増しした求刑をする
3 単に喧嘩両成敗的な決着を好む日本的風土が、司法の場にも染みついている
裁判は刑事であれ民事であれ、ゲームの形をとって行われるので、様々な駆け引きが存在することは、ある程度仕方ないのかもしれません。
また、検察官の求刑は司法の判断ではなく、一方の当事者(検察官=行政官)の意見に過ぎないので、裁判所はこれに拘束されないという言い方もできるでしょう。
しかし、1,2のような思惑がらみで求刑や判決をしているなら、当事者や国民を馬鹿にした話だと思います。
刑事裁判に詳しい方、どうお考えでしょうか。教えて下さい。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
1 裁判所は検察(行政官)の言いなりになっていない
ことを示すため
↑
理論的な意味として、これはありますね。
検察官のいうとおりだと、被告人にそのような
感じを持たせる可能性が有ります。
ひいては、もっと広く、社会にそういうイメージが
生じる可能性があります。
そうなると、国民は裁判の公平を信じなくなります。
2 裁判所が刑を割り引くことを見越して、
検察官が予め割り増しした求刑をする
↑
これが、実際的理由でしょう。
過去、そういう慣習が続いてきましたので、
いきなり変えるのは、やはり裁判の公平さを
疑わせることになりかねません。
3 単に喧嘩両成敗的な決着を好む日本的風土が、
司法の場にも染みついている
↑
これはない、と思います。
尚、
刑訴法の教科書には、求刑よりも重い刑を
言い渡したりすると、被告人が裁判所の公平さを
疑うようになる、と説明されています。
1,2のような思惑がらみで求刑や判決をしているなら、
当事者や国民を馬鹿にした話だと思います。
↑
総ては裁判の公平のためです。
公平、という概念はここでは心構えなどを
意味しません。
構成や組織において偏頗な裁判でない、という
意味です。
簡単にいえば、誰の目からみても、公平に見える
という意味です。
この、公平に見える、ということを刑訴法では
大切にします。
ひとえに、国民の信頼を得るためです。
No.10
- 回答日時:
裁判官は過去の類似例と比べて、著しく差がないような判決を下します。
しかし時代の流れで過去と現在では世の中の価値観が変わって来ることも有ります。
性犯罪等は世間の目も厳しくなって来ています。
裁判官が時代の流れに合わせてより厳しくすべきと思えば求刑以上の判決が出る可能性もあるでしょう。
一方世間の感覚がさほど変わっていないのに、厳し過ぎる判決になると、公平性に疑問が付くくこともあるでしょうね。
再度ありがとうございます。
>裁判官が時代の流れに合わせてより厳しくすべきと思えば求刑以上の判決が出る可能性もあるでしょう。
しかし、地裁の裁判官がそういう判決を出しても、大半は控訴審で覆されて 求刑内の判決に収まることが多いので、地裁の裁判官の勇み足とも言うべきでしょうか。
No.8
- 回答日時:
求刑よりも重い判決ですが、裁判官が自己の良心に照らし合わせて、他者との公平、社会正義に基づいて、今後の流れを変えるために出したのならまあ良いでしょう。
しかし上級審で覆されることがほぼ確定なら時間の無駄のような気もします。
回答ありがとうございます。
>裁判官が自己の良心に照らし合わせて、他者との公平、社会正義に基づいて、今後の流れを変えるために出したのならまあ良いでしょう。
#4さんは
”尚、刑訴法の教科書には、求刑よりも重い刑を
言い渡したりすると、被告人が裁判所の公平さを
疑うようになる、と説明されています。”
と言及されておりますが、それにもかかわらず 裁判官が自己の良心に照らし合わせて、他者との公平、社会正義に基づいて、今後の流れを変えるために出すには どんな理由があると思いますか?
No.7
- 回答日時:
>稀に求刑より重い判決が出ることがありますが、それについてはどう思いますか?
検察官の求刑も裁判官の量刑も,それぞれ先例を参考にしている訳ですが,そうは言っても担当官の個性で重くなったり軽くなったりはします。
たまたま,担当検察官の求刑が軽い方にふれて,担当裁判官の量刑が重い方にふれたときに,求刑以上の量刑になる,という感じでしょうか。
私は,近年の厳罰化傾向には賛同しませんが,裁判官が求刑に囚われずに証拠に基づいて自分が正しいと思った量刑をするのは正しいことと思います。
再度ありがとうございます。
>検察官の求刑も裁判官の量刑も,それぞれ先例を参考にしている訳ですが,そうは言っても担当官の個性で重くなったり軽くなったりはします。
#4さんは
”尚、刑訴法の教科書には、求刑よりも重い刑を
言い渡したりすると、被告人が裁判所の公平さを
疑うようになる、と説明されています。”
と言及されておりますが、それにもかかわらず 担当裁判官の量刑が重い方にふれるには どんな理由があると思いますか?
No.5
- 回答日時:
求刑は検察官のバイアスがかかっているから。
検察官は一方当事者だから一方当事者の立場で事実を評価する。だから被告人に有利な事実は過小評価しやすい。証拠の評価でその過小評価をやりすぎると、無罪判決とか先日どっかであった交通事故の刑の免除判決とかになったりするわけだ。
裁判所は当事者じゃないから被告人に有利な事実も不利な事実も少なくとも建前上は平等に評価する。
そうしたら検察官に都合のいい評価に基づく求刑よりも裁判官の評価に基づく判決の方が被告人に有利になることが多いのは当然でしょ?
No.3
- 回答日時:
>裁判所は検察官の求刑より軽い刑を言い渡すことが多いような気がします
執行猶予付の判決の場合には求刑を減らさずに執行猶予をつけることが多く,実刑判決の場合には求刑を少し減らすケースが多いですね。
そのようになる理由は,検察官は過去の検察庁の求刑を参考に求刑を行い,裁判官は過去の裁判所の量刑を参考に判決を言い渡すからでしょう。
昔々から検察庁の求刑が裁判所の量刑より重めなので(逆に言えば裁判所の量刑が検察庁の求刑より軽めなので),それが続いているということではないでしょうか。
質問者さんの挙げた1から3のような思惑はほとんどないと思います。
裁判所が検察庁の求刑より重い刑を言い渡すとき場合は相当慎重になりますし,検察庁の求刑の半分以下にするときもやはり慎重になりますが,その範囲内であれば,裁判所はあまり求刑を気にせず,過去の同種判例を参考に量刑を決めているのが実態だと思います。
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すみません、#4さんの回答からの引き合いなので、分かりません。