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今現在親の扶養に入っていて、親と一緒に暮らしています。

1.親の扶養に入っていたら、一人暮らしをしていても世帯主は親になるのでしょうか?
2.    〃       ルームシェアの場合 世帯主はどうなりますか?
3.同棲する場合 親の扶養から外れないといけませんか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です

>1.親の扶養に入っていたら、一人暮らしをしていても世帯主は親になるのでしょうか?
いいえ。
貴方が世帯主です。

>2.    〃       ルームシェアの場合 世帯主はどうなりますか?
どちらかが世帯主になり、もう一人が「同居人」と言う扱いです。

>3.同棲する場合 親の扶養から外れないといけませんか?
いいえ。
税金上も健康保険どちらの扶養も、同棲どうこう関係ありません。
ただ、親と別居の場合は、親からの生活費の送金を受けていることが条件です。
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>1.親の扶養に入っていたら、


>一人暮らしをしていても
>世帯主は親になるのでしょうか?
いいえ。なりません。
転居して住民票を移した際、転居先の
家に住む誰かが世帯主となります。
あなただけなら、あなたが世帯主です。

> 2.ルームシェアの場合
>世帯主はどうなりますか?
あなたがなることもできますし、
既にどなたかが住んでいて、
その人が世帯主なら『同居人』
としてあなたが転入するという
形態になる場合もあります。

>3.同棲する場合 親の扶養から
>外れないといけませんか?
その必要はありません。
親から仕送りを受けるような場合
親が税金上の扶養控除を受ける
ことは可能です。

あと健康保険をどうするかです。

親の社会保険(健保組合など)の
の健康保険に扶養家族として加入
している場合は、あなたの収入条件
により、そのまま扶養でいられます。
(同居、非同居の条件はありません。)

親が国民健康保険の場合ですが、
その場合、あなたのお住まいの
場所が変わるので、あなたの
お住まいの所で国民健康保険に
あなたが保険料を払うことに
なります。
その場合の保険料の請求先は、
お住まいの世帯主になるのです。

あなたの選択肢は
①親御さんが社会保険なら、
 そのまま扶養家族として健保の加入を
 継続。
②お住まいの場所で国民健康保険に加入
 保険料を払う。
③同棲のお相手が社会保険に加入している
 なら扶養家族となって加入する。
 ※入籍しなくても扶養家族となるのは
 可能です。
④お勤めなどをされるなら、勤め先の
 社会保険に加入する。
といったことになります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とてもわかりやすかったです!

お礼日時:2016/05/23 15:19

>今現在親の扶養に入っていて…



何の扶養の話ですか。
(1). 税法
(2). 社保
(3). 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

(1). 税法の話であれば、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>1.親の扶養に入っていたら、一人暮らしをしていても世帯主は…
>2.    〃       ルームシェアの場合 世帯主は…

(1) や(2) の話なら、 いずれも“世帯主”が誰かは関係ありません。
『生計が一』であるかどうかを問われます。
別居しても、主たる生活費を親に出してもらっているのかどうかと言うことです。

>3.同棲する場合 親の扶養から外れないと…

話は逆です。
(1). の話なら、その年の大晦日現在で『生計が一』でなくなっていたら、親はその年の所得税で扶養控除を取れません。

(2). の話なら、大晦日ということでなく任意の時点で、『生計が一』でなくなったら健康保険証を返納しないといけません。

(3). の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、親にお聞きください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私も何の扶養かよくわからず、わかるのは保険証が家族全員同じ色のカードで、年間もらう所得に制限があることです。たしか、103万だったかと...

私自身ももっといろいろと調べてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/23 13:13

投稿者の収入が扶養範囲内であればどれも適用されません。


世帯主も投稿者のまま適用できますが 現実的に一人暮らしをした際
預貯金や親の支援がなければ生活できないでしょう。
ルームシェアや同棲は戸籍に関係がないので問題ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/05/23 11:57

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