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銀行は顧客の死亡の事実を知ると、口座凍結しますが、遺族、相続人は、残高照会はしてもらえますか。

A 回答 (2件)

相続人、遺言執行者、相続財産管理人等相続権利者の、いずれかお一人のご依頼により残高証明書を発行が可能です。



必要なもの
・被相続人が亡くなられたことが確認できる戸籍謄本等
・ご来店者が、相続人、遺言執行者、相続財産管理人であることがわかる戸籍謄本・審判書等
・ ご来店者の実印および印鑑証明書
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問題ありません。


そのついでに、銀行から凍結解除に必要な書類があるのでもらってきましょう。
あとは役所から取り寄せるべき書類の説明も受けるといいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/24 15:33

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