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お世話になります。

亡くなった父の遺品を整理していたところ、
甥に保険をかけていることが判明しました。
 保険契約者=父=受取人
  保険を掛けた相手=姉(47歳)の長男
  質問者=父の長男(45歳)

姉が、この保険を継続したいとのことで、
受取人を姉に変更するのに私の印鑑証明と戸籍謄本を送って欲しいと
言ってきました。
この手続きになぜ私が登場するのでしょうか?
父が亡くなったことによりこの保険の相続が私になり、
継続or解約の選択肢が私に発生するからでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

お邪魔します、


拝見したところ、亡父君が契約された孫さん(貴方からは甥)の保険、どんな種類で、どれ位の期間契約が続き、現在契約者の死亡によって、当該保険契約が解約に成った場合に、どれ位の解約金が支払われるのかとの記載が有りませんが、お姉さんは既に保険会社で「契約者の死亡で本来なら解約ですが、弟さん(質問者さん)の同意が有れば、契約者に成り代わってこのまま保険契約を継続出来ます」との説明を受けたと言うところでしょうね、
保険会社とすれば、解約で相続相当の金員を支払うよりも、契約続行の方がよりメリットが有りますからね、

唯、不思議なのは、印鑑登録証(今は印鑑証明とは言いません)をと言うのが判りません、書類を整えて貴方が突いた実印の証明の為の印鑑登録証ですからね、
戸籍謄本を摂れば貴方の父親の名前は記載されてますから判りますが、住所を知りたいので有れば住民票(本籍記載の有る物で)で事足りる訳ですから、

此処は、矢張り「姉が契約変更するに当たり何故私が関わるのか」とある意味悠長に構えて居られるのでは無く、お姉さんと保険会社の双方からキチンと実情を確認して、あなた自身が確実に咀嚼されて、尚且つ支払われるべき相続財産の金額などと勘案されてから方針を決めるべきです、
どちらに転んでも貴方は避けて通る事は出来ませんから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ご指摘いただいた通り、保険会社と話をし、咀嚼した上で方針を決めました。

お礼日時:2016/05/25 21:08

他に何か遺産があるのなら、その保険以外の相続を放棄するならハンコ押すと話してみたら良いよ。

保険も積み立てしたお金が貯まっている相続分の財産だからね
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>保険契約者=父=受取人…



ということは、何もしなかったら父の法定相続人全員が受取人になります。

>父が亡くなったことによりこの保険の相続が私になり…

母は父より先に旅立っていて、兄弟は 2人だけなら、あなたは半分のみを相続します。

>姉が、この保険を継続したいとのことで…

ただであげる必要はないです。
払い込みは終わっているのかどうかよく分かりませんが、少なくとも父が払い込んだ期間に相当する保険金の半分はもらわないと損です。
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