No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あなたの選択肢は
①ご主人社会保険に扶養家族で加入。
②任意継続保険と国民年金
③国民健康保険と国民年金
となります。
①は保険料をかけずに、健康保険に
加入でき、年金も第3号被保険者として
保険料をかけずに加入できます。
②③は保険料がかかってきます。
国民年金は月16,260円
国保は地域と前年所得により保険料が
変わります。
お住まいの役所のHPで確認下さい。
ですので、圧倒的に①が有利です。
社会保険の健康保険と年金は『対』で
考えてください。
任意継続の健康保険に加入しつつ、
ご主人の社会保険の年金に入ることは
できません。
とりあえず、ご主人の社会保険に
扶養家族として加入できるかを
まず確認された方がよいです。
ご主人の健康保険組合をまず調べてください。因みに協会けんぽの扶養条件は以下のとおり
です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
引用~
(1)収入要件
●年間収入130万円未満
・・・・
※年間収入とは、
●過去における収入のことではなく、
被扶養者に該当する時点及び認定された日
以降の年間の見込み収入額のことをいいます。
(給与所得等の収入がある場合、
月額108,333円以下。
雇用保険等の受給者の場合、
日額3,611円以下であること。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の
失業等給付、公的年金、
健康保険の傷病手当金や
●出産手当金も含まれますので、
ご注意願います。
~引用
つまり退職してから以降の収入が
なければ、扶養条件に適うわけです。
但し、各種給付金や支援金等を
受ける場合、それも収入条件です。
このあたり、健康保険組合によって
過去の収入にも目くじらを立てる
という話もよく聞きます。
ですので、ご主人の健保組合に、
しっかり確認してください。
①が結局だめとなった時は、
②③なのですが、
あなたの退職の理由によっては、
国民健康保険の保険料が7割減に
なることがあります。
http://members3.jcom.home.ne.jp/mu-isawo_rosha/k …
理由のない自己都合退職となると
優遇措置は受けられないので、
②がよいかもしれません。
まあ、気楽に考えてまずは①を
ご主人にでも確認してもらって
ください。
ご無事の出産をお祈りしています!
この回答へのお礼
お礼日時:2016/05/26 22:18
退職は決めていたのですが、いざ退職と話をしたものの不安になってしまいました。回答をいただいて、勘違いしていた箇所も分かり、安心しました。
有難うございました。
No.3
- 回答日時:
>扶養の条件に年収があったので…
これは何で確認されたのでしょうか。ご主人の会社の健康保険保険者が協会けんぽであれば収入は将来の見込みで考えます。出産予定での退職ならしばらくは収入の見込みはありませんし、おそらく扶養は認定されるかと思います。
もしも健康保険組合だったとして会社の規程で収入要件があるなら協会けんぽよりも厳しいところが多いので例えば今年や過去1年の収入が退職時にすでに130万を超えていたりした場合はすぐには扶養認定できない場合があります。いつからいつまでの収入を勘案するかは会社によって異なります。
ただ、もしも協会けんぽなら扶養に認定されるのに健康保険組合だったからダメだったという場合については年金のみ第3号被保険者として認定される可能性があります。
年金事務所に離職を証明する書類等をお持ちになり相談に行かれるといいでしょう。
No.1
- 回答日時:
ご主人の職業は?
>健康保険
被扶養者
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/ …
>年金
被保険者の被扶養者(国民年金)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
(厚生年金保険)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
(共済年金)
地方公務員
http://www.chikyosai.or.jp/division/short/02.html
国家公務員
http://www.kkr.or.jp/nenkin/zenpan/seido/aramash …
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goold-man様
こんな時間にご回答ありがとうございます。主人は健康保険です。はじめての投稿で至らぬ点がありましたら、申し訳ありません。