プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

19歳 女 アルバイトです。
将来自分のお店が欲しいので現在アルバイトをして貯金をしています。
経営を勉強して資金も貯まったら特殊な売り方で商売をしようと思っているのですが、会社を立ち上げていない段階での特許申請、また「売り方」の特許を取得することはできますでしょうか?

A 回答 (5件)

販売方法の特許は170件ほど成立しています(日本では)。

ほとんどはコンピュータを使う特許ですが、特許第5700489号は「製造会社側の端末に送信する工程」があるくらいでコンピュータがあまりつかわれていないようです。要は、工夫次第だと思います。

販売会社側で、頭の位置、毛髪の位置、毛髪の量、毛髪の艶、毛髪のスタイルおよび毛髪の状態のうち少なくとも一つを採寸、測定または観察して採寸データを取得する工程と、 販売会社側で、サンプルのウィッグを装着する前の状態および装着した試着状態を撮影して画像データを取得する工程と、
販売会社側の端末から前記採寸データ及び前記画像データを製造会社側の端末に送信する工程と、
製造会社側で、オーダーメイドウィッグ製造の経験やノウハウを用いた専門技術的観点から所定の表示体に表示された前記受信した採寸データ及び画像データに基づいて、ウィッグベースに結着される人毛や人工毛の種類、植え方、毛流、毛量およびカールのうち少なくとも一つを指示する工程と、
製造会社側で、前記指示に基づいて前記ウィッグベースに前記人毛や前記人工毛を結着する工程と、
製造会社側で、前記専門技術的観点から所定の端末に表示された前記前記受信した採寸データ及び画像データに基づいて、前記ウィッグベースに前記人毛や前記人工毛が結着されたオーダーメイドウィッグに微調整を実施して完成状態とする工程と、
販売会社側で、対面または郵送などにより完成した前記オーダーメイドウィッグをウィッグ購入者に引き渡す工程と
を有するオーダーメイドウィッグの販売方法。
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#1さんご紹介のページは、copyright 1999-2006と書いてあるので、2006年の状況なんですかね。


下で書いたように、2014年にアメリカでアリス訴訟というのがあって以来、ビジネスモデル特許に関する状況は一変しています。
今は、そのページに書いてあるような形でビジネスモデルを特許化することは相当に難しいと思ってください。
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本来、特許でいう発明というのは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されているので、


ビジネスモデルや売り方のような人と人との取り決めみたいな「抽象的なアイディア」は、自然法則を利用していないので、対象外です。

なんですが、そのビジネスモデルを実行するには、ある機能を持つ機械(多くの場合、コンピュータと、その上で動作するソフトウェア)が必須、ということであれば、
その機械を対象に特許を取って独占しまえば、実質的にはビジネスモデルを独占したのと同じです。
こういう特許をビジネスモデル特許といってます。
例えば、「ネズミ講」の特許をとるときには、「子が得た利益の一部を親に還流させる取り決め」自体では特許はとれませんが、
「子が得た利益の一部を親に還流させる仕組みを備えた決済システム」であれば、特許を取れる可能性があります。

なんですが、さらに続きがあって、一昨年に、アメリカでアリス訴訟と呼ばれる裁判があって、ビジネスモデル特許が認めれる要件がものすごく厳しくなりました。
日本の特許制度は本来はアメリカとは関係ないはずですが、日本の特許審査はアメリカにものすごく影響を受けてますので、
実質的には、日本でもアメリカと同じようにビジネスモデル特許は相当に厳しくなっています。
アリス訴訟以降は、ビジネスモデルそのものを単に、アルゴリズムとして書き出しただけでは駄目で
ビジネスモデルの実行に必須の機械(コンピュータ+ソフトウェア)を、「具体的に特定」して、かつそこに「創造性」が含まれることが必要です。

例えば、上で書いた、「子が得た利益の一部を親に還流させる仕組みを備えた決済システム」では、
決済システムが具体的に特定されていないので、今は、まず特許はとれません。
例えば、その決済システムはこういう特殊な機能(その機能自体が、ビジネスモデルとは別に新規性・進歩性を備える)を持つ、とかしないと駄目です。
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内容のことは別にして、


特許は個人でも取れます。
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おはようございます。



特許は、理論だけでも実現可能(と当然独創性も)を認められれば取
得可能でしょう(審査中にケチがついた場合はその限りではないでしょ
うけど)。

特許になるようは販売方法ってどんな方法なのかわかりませんが、
http://www.isokanet.com/tokususu/business_method …
このページが参考になるかもしれませんね。ビジネスモデル自体は特
許にならず、IT関係の装置の発明、方法の特許として、間接的にビジ
ネスモデルも独占出来る、ということですが。
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