A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
「遺言」「文例」をキーワードにググるとこんなサイトが見つかります。
遺言書の書き方と文例
http://www.igonsho.net/bunreitop.html
自筆証書遺言を書くことを想定して作られているようです。参考になりますでしょうか。
ちなみに自筆証書遺言を残して遺言者が亡くなった場合には,その遺言内容の実現をする前提として,家庭裁判所の検認という手続きが必要になります(ドラマで弁護士が,家族の集まっている場所で自筆証書遺言らしきものを開封してしまうシーンを見ることがありますが,あれは違法です。過料の対象になります。そんなことも知らない弁護士なんて存在する価値がありません)。
もしも自筆証書遺言を遺されるおつもりであるならば,検認に関する資料を,封をした遺言に添えておいたほうがいいかもしれません。
ご参考:遺言書の検認(裁判所HP)
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
ところでちょっと気になるのは,相続人が1人しかいないのになぜ遺言を書こうとなさっているのかです。
遺言を遺すことの意味を考えると,まず思いつくのは(というかこれしか思いつかない人もいると思うけど),誰に何を相続させるか,だと思います。遺言があると,遺言者の死亡の瞬間に遺言に書かれた遺産は指定された相続人に承継されるので,その遺産については遺産分割協議の必要がありません。遺産全体について遺言を書いておけば,相続人同士が仲が悪いとしても,なんらの協議を要せず遺産を承継できます。
この意味においては,今回は遺言は不要かと思われます。相続人が1人なので遺産分割協議は必要ありませんし,誰が相続するのかは誰の目から見ても明らかだからです。
相続人以外に人に遺産を承継させたい場合の「遺贈」は遺言でできます。また,祭祀財産(先祖代々の墓等)の承継をしてもらうための祭祀の主催者の指定(その「家」の事情により,必ずしも相続人が承継するわけではない)も可能ですので,こういった意味であれば遺言を書く意味はありそうです。
他に遺言でできることというと,認知や,相続人に未成年者がいる場合の未成年後見人の指定等でしょうか。これに該当する場合は遺言を書いておいたほうがいいケースでしょう。
廃除(特定の相続人に相続をさせないという意思表示)もできることになっていますが,要件が厳しいので実効性がありませんし,それに今回は関係なさそうですね。
それ以外というと,書いても法的には効力はないけれど,それでも相続人に伝えたい思いを書くということをされている場合もあります。公正証書遺言では,「付言事項」として記載する部分です。
たとえば,「この財産は家に代々伝わるものなので処分はしないでください」とか,「この財産は形見分けとして誰々にあげてください」とかの希望を伝えるものが考えられますが,「ずっと支えてもらった。ありがとう」と感謝の気持ちを伝えることもされていたりします。それだけなら遺言の形式をとらずに手紙にしてもいいのですが,どうしても生前には読んで欲しくないといった思いがあるようであれば,遺言にしておいたほうが,よりその「想い」が伝わるかもしれません。
余談が過ぎました。失礼いたしました。
No.5
- 回答日時:
相続人がお一人ならば、相続人は無条件であなたの娘さんになるのですから、借金は退職金で賄えると思いますよ。
それでもどうしてもというのなら、以下のサイトにアクセスして確認してください。
http://www.office-hamamoto.com/souzokuigon/igogn …
No.4
- 回答日時:
遺言書に雛形などは必要有りません、
書き記す用箋にも制約は有りません、
収める封筒にもです、
自筆遺言なら、文頭から文末まで全て自筆での作成です、
シンプルに、「私名義の全ての財産を娘○○ ○○(居住住所も記載)に相続させる」、
此れに作成の年月日(正確に、吉日は不可です)、
住所と氏名を自署で押印です、
封筒に表書き「遺言書」、裏面にの上下に封印の為の押印押せば完了です、
此れで有効です、
被相続人の亡後に相続人は家庭裁判所へ持参して開封してもらい検認が終ります、
勝手に開封してはいけません、
しかしながら、たった一人しかおいでにならない相続人へ敢えて遺言を残される行為に違和感が有ります、
「訳あって」の文言に大きな含みが存在するようですね、
其れをどうされるのか?、
些かの気掛かりです。
ありがとうございます。
質問文の「借金70万」は、いま知人にお願いしているところです。
その方は、返済について信用はしているけれど、返済前に私が死亡したときに、回収できなくなるのは困る、娘を連帯保証人にするならOKということでした。返済は今年12月のボーナスを充てるつもりです。その間に私が死ぬことは考えにくいのですが先方の条件でした。
どうしても、子どもに保証人欄に記名、捺印させるのが嫌で、考えたのが遺言書でした。
金銭消費貸借契約にも死亡の場合を記し、合わせて遺言書をつくれば金を貸してくれるのではないかとの目論見です。
No.2
- 回答日時:
相続税の総額は、次のように計算します。
イ 上記1で計算した各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。
各相続人の課税価格の合計=課税価格の合計額
ロ 課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。 A 平成26年12月31日以前に相続が開始(被相続人が死亡)した場合
課税価格の合計額-基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)
=課税遺産総額
B 平成27年1月1日以後に相続が開始(被相続人が死亡)した場合
課税価格の合計額-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
=課税遺産総額
(注) 1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
2 法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。 (1) 被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
(2) 被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。
ハ 上記ロで計算した課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算します。
課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分=法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額(千円未満切り捨て)
ニ 上記ハで計算した各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出します。
法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額 × 税率 = 算出税額
ホ 上記ニで計算した各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算します。
各法定相続人ごとの算出税額の合計=相続税の総額
上記を参考にしてみてください。出来れば公正証書といった形が望ましいでしょう。
No.1
- 回答日時:
探せばいくらでも出てきますよ。
http://www.igonsho.net/
http://www.yuigon.biz/
https://souzoku-pro.info/columns/31/
たった一人の法定相続人にあえて遺言書を書かなければいけないような訳があるなら、公正証書遺言にしておきましょう。
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