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例えば、本人から子へ20年前から毎年不定期に200万円前後贈与(贈与申告せず)していたとします。
現時点で4000万円程度貯まっているのですが、今後本人の相続が発生した際、名義預金等の指摘を受けないためにさかのぼれるだけ(たぶん6年、1200万円程度)贈与申告したとします。
贈与税を修正申告することすら許されない2800万円について、将来名義預金等の指摘を受けることがあるのでしょうか。


*贈与金額や贈与日も毎年ずれているため、定期金の贈与は考慮しなくてよいという前提でお願いいたします。
*これまで贈与契約書は作成しなかったものの、子は贈与されていることを認識していたという前提でお願いします。あまりここに踏み込まず、名義預金とも子の預金ともどっちともとれる状態という前提でお願いします。

A 回答 (5件)

「したがって本人が亡くなり相続が発生した時点で、直近3年間分の贈与は、遺産となるため、贈与税の申告はできません。

結果として、贈与税の申告ができるのは、4年前~6年前の部分のみです。」という意見があるが、これは失礼ながら誤っておられる。
 相続開始前3年間の法定相続人等への贈与財産は、相続財産に加算されて、各相続人等が負担すべき相続税からはその贈与税が控除される。相続開始前3年間の贈与税の申告書提出ができないわけではない。
 相続税調査では過去3年分の贈与税申告漏れは期限後申告書の提出を要求され、発生した本税と附帯税は賦課される。同時に相続税申告書上で、各相続人の負担すべき相続税から贈与税が控除される。
 相続開始を持って、故人から贈与を受けた者の過去3年間分の贈与税申告書が無効になってしまうわけではありません。
第一、人がいつ死ぬかなどわからないのですから、贈与を受けたら贈与税申告書納税をするわけです。
相続発生後に「贈与税申告書を提出してない」場合には、提出させられますから。

本例では、徴収権が時効消滅してる年分は贈与税の申告書を出しても「取り下げをする」よう税務署から指導される。
時効消滅してない年は、平成27年、26年、25年、24年、23年、22年となる。
この6年分の贈与税申告書を提出して、納税する。
無申告加算税と納税日までの延滞税は通知がきたら納付する。
今後は平成28年、29年・・・と贈与税の申告書を提出していく。

そうして平成30年某月某日に相続が発生する。
相続発生日から3年前の日以後の贈与財産は相続財産に加算される。
28年分贈与については、贈与の日によっては相続財産には加算されない。

お待ちかねの「被相続人から贈与を受けたとして贈与税の申告書を提出してる預金は誰のものとなるか」であるが、当然に「現在の預金名義者のもの」である。

税務当局が「その預金のうち、贈与税の申告がでてない部分については被相続人の預金である」と言い出したらどうするのか?という懸念があるようだが、預金の帰属認定は「預金が誰のものか」である。

預金名義者は「これは私のもの」と言っており、かつ「過去に贈与を受けたものであること」を贈与税の申告書を出して明白にしている。
 税務当局としては、贈与税の申告が全年提出されてないことに不満はあるだろう。
 申告書が提出されてない部分については被相続人の財産であったとして相続財産に加算すべきだという理論は、契約自由の原則という私法秩序を無視した畢竟独自の見解と批判されうる。
 契約自由の原則は私人間の契約は公序良俗に違反しないかぎり自由に行うことができる。
つまり「贈与税の申告書を税務署長に提出することが、贈与行為を法的に有効にする条件ではない」のである。

相続発生の20年以上も前から、被相続人から預金贈与を受けていて、贈与税申告を怠っていた者を相続税調査で発見しても、税務当局は「租税法定主義」を無視することができず、つまり「徴収権の時効消滅」分は徴収できない。
 いわば「20年もの間、税務当局が預金贈与の事実を把握できなかった」のであるから、勝負ごとに例えたら「税務署の負け」なのです。
 
「以前に負けたから、今度は必ず勝つぞ」と税務署員が気合を入れる可能性があるかどうかですが、仮に気合を入れたとしても租税法定主義ですから、感情的な課税はできません。
安心しましょう。

「家族名義の預金が被相続人のものだと帰属認定された」例をあげて、贈与税には時効がないと説明してるサイトがある。なんと、税理士が述べてるものまである。
 これは「贈与税には時効がない」という文章がはなはだ「訳のわからない文」であると言いたい。
国税通則法で贈与税にも時効は設定されている。第一に贈与税だけ課税徴収権の時効消滅がないという話自体に「おかしなことを言い出してる」と思うべきではないのか。
 このようなサイトが、実は今回のような「ご質問」を生み出してると私は思う。

相続財産の中には明白に被相続人が所有してたと言い切れないものなど多数存在する。
家内動産などは「誰が買ったものか」で判断していくしかないが、買った者が同居の子に贈与してるかもしれない。「故人が金を払って買ったもので、贈与行為をしてない」物だけが遺産となる。

預金については、仮名預金というのが問題になるわけ。
子の名前での預金、孫の名前での預金、妻の名前での預金など。
これらは預金通帳と印とキャッシュカードを被相続人が支配的に管理してると税務署長が判断した場合には「被相続人の預金」とされる。
 そうでなければ、孫の名前で金を分散しておけば相続財産に入らないので、相続税負担を過少にすることができるからである。
「これは、10年前に故人が孫に贈与した預金です」と主張しても、実際には贈与者が受贈者に通帳印鑑キャッシュカードを渡してないのだから、贈与行為が完成してるとは言えないとして「故人の預金だ」としてるのです。
贈与契約書もない。仮にあっても上記の状態なら贈与行為は実際にはなかったとされます。

贈与行為があったかなかったについて、税務当局が「贈与行為はない」と認定して故人の所有物とするのです。
税金で飯を食ってる税務署員ならば、こういう税逃れを見逃してもらっては困ります。
さて、これを「贈与税には時効がない」という表現をしてしまっては、てっぺんから違うわけです。
時効もなにも「贈与行為がなかった」わけです。
時効そのものが進行してません。進行しようがないのです。

預金名義者が通帳と印鑑とキャッシュカードを管理してる状態が「相続発生の日以前からの状態」であるならば、争うことなく、預金名義者のものであるということになります。

この預金の帰属認定を税務署長が争うというならば、その証拠を示さないと話にならない。
それに対して預金所有者は「この預金はオヤジから貰いました。贈与されました。贈与税申告もしてます」という状態。
税務署長も「贈与税申告書の提出はうそ偽りであって、実際には贈与行為はされてない」という証明をしないとならない。

相談事例においては、過去の贈与税申告書を税務署が受理してくれる限り提出をして納税しておき、相続発生時には「相続開始日の3年前の日の翌日以後に贈与を受けた預金」については相続財産に加算することで、良いと思います。

ただし、贈与された預金全額が例えば10億円で、そのうちの過去6年分について「毎年200万円ずつ貰ってました」というのは「計算が合わないだろ」という話で、贈与税申告書を提出した額を10億円から引いた額が「被相続人の遺産」という判断がされてもやむを得ないとは思います。極端な例ですから、200万円ずつ20年貰い続けてきて4,000万円というように計算があえば、上記のような考えでよいと考えます。

なお、私は「贈与税には時効がない」として結果「相続税贈与税は税理士に任せよう。是非我が事務所へ」というサイト既述は、商業キャッチコピーとして見た場合には「余り感心しない既述だ」といつもおもってます。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすいご回答ありがとうございます!!

一言一句、自信に満ち溢れた回答でとても納得いたしました。

心より感謝いたします。

(何度も読み直していたのでお礼が遅くなり失礼いたしました)

お礼日時:2016/05/30 06:01

2番目の回答者です。



一つはっきりさせてください。

>現時点で4000万円程度貯まっている

今現在このお金を実質的に管理しているのは誰ですか。本人が管理しているなら、子供の名前を使った名義預金です。
子が管理している(かつ、子が自由に使っている)なら、子の預金です。



>これまで贈与契約書は作成しなかったものの、子は贈与されていることを認識していたという前提でお願いします。

あのね、子供名義の通帳にお金が入金され、その事実を子供が知っていたにしても、「子に贈与」されたことにはならない。
「子に贈与」というのは、子がそのお金を自由に使えるという状態でなければいけない。(でも多分そうはなっていなかったんだよね。)



>名義預金とも子の預金ともどっちともとれる状態という前提でお願いします。

こんなバカな話はない。どっちともとれるなんて中途半端な状態はない。子が好きなように使える状態であった、あるいは事実子が好きなように使っていた、ならば子の預金です。
子が自由に使えず、本人が管理していたなら名義預金です。



実態は名義預金なんでしょ。それを何とかして子のお金と言いたいんでしょ。でも税務署は甘くないよ。4000万円でしょ。金額が大きすぎる。税務署に徹底的に調べられると思った方がいいよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/05/30 07:52

>それはないでしょ。

前提条件を読んでください…

分からない人ですねえ。
その前提が都合良すぎるって言っているのに。

せっかくの忠告に聞く耳持たないのなら、こんなところで質問する意味ないでしょう。

お礼の一言も言わずに反論するだけなら、同じように税務署氏も好感を持つことは絶対ないですよ。
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この回答へのお礼

まともな忠告だったらしっかり耳を貸すと思います。

お礼日時:2016/05/29 21:45

なんか質問内容がおかしいんだが・・・



>今後本人の相続が発生した際、名義預金等の指摘を受けないためにさかのぼれるだけ(たぶん6年、1200万円程度)贈与申告したとします。

本人が亡くなった時点で、過去3年間に行われた被相続人(本人)から法定相続人(子)への贈与は、全て本人の遺産として扱われます。
したがって本人が亡くなり相続が発生した時点で、直近3年間分の贈与は、遺産となるため、贈与税の申告はできません。
結果として、贈与税の申告ができるのは、4年前~6年前の部分のみです。

そして、おそらく本人が亡くなった時点で、子が4年前~6年前の部分の贈与について修正申告したら(そんな露骨な相続税逃れをしたら)、おそらく税務署は全額が本人の遺産だと言ってくるでしょう。



>贈与税を修正申告することすら許されない2800万円について、将来名義預金等の指摘を受けることがあるのでしょうか。

あるでしょうね。その理由です。自分で書いていますよね。

>名義預金とも子の預金ともどっちともとれる状態

名義預金と言われる可能性を否定していませんよね。
税務署が名義預金だと判断すれば、その名義預金を(実質的に)子供に渡した時点で、「贈与だから贈与税を払え。」と言ってくるでしょう。
あるいは、「本人の遺産なんだから相続税を払え。」と言ってくるでしょう。
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この回答へのお礼

いや、その、問題文のとおりなんですが
相続はまだ発生していません。

お礼日時:2016/05/29 20:02

>定期金の贈与は考慮しなくてよいという前提…


>子は贈与されていることを認識していたという前提…
>名義預金とも子の預金ともどっちともとれる状態という前提…

どれもこれもあなたにとって都合の良い前提ばかりです。
税務署、最終的には裁判所がそんな前提すべてを認める保証はどこにもありません。

再悪の場合、4,000万が一度に贈与されたと解釈される可能性を否定できません。
それが怖ければ、今の内に税務署へ行って素直に実情を話し、対処法を仰ぐべきです。

国民のすべてが税法を熟知しているわけでは決してありません。
知らなかったことは知らなかったとして、気づいた時点でどうしたらよいですかと、聞きに行けば決して悪いようにはしてくれません。

税務署というお役所は、税金をごまかそうとする人にはとっても厳しいお役所ですが、法の定めのとおり税金を納めようとする人にはとても優しいお役所です。

現今の法制度の中で、どうしたら納税額が一番少なくなるか、ていねいに教えてくれますよ。
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この回答へのお礼

>再悪の場合、4,000万が一度に贈与されたと解釈される可能性を否定できません。

それはないでしょ。前提条件を読んでください。

お礼日時:2016/05/29 20:01

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