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公正証書遺言を残そうと考えています。
まだ具体的に着手できているわけではなく、調べている最中です。

公証役場のサイトや本などを読んでみて、作成方法や必要書類等については、だいぶわかってきました。しかし、公正証書遺言作成後についての記載が少なく、わからない点があるのでお尋ねします。

自筆遺言書のように家庭裁判所での検認が不要とのことですが、具体的にはどのようにすべきなのでしょうか?

相続人は息子二人です。ほぼ等分に財産を残したいと考えています。
二男は遠方に住んでおり、実質的な手続き等は近くに住んでいる長男が行うことになると思います。
手続きがスムーズに進められるように、長男を遺言執行者に指定するつもりでいます。

私が死んだら、長男が公証役場に連絡をして遺言書を受け取るのでしょうか?
それとも遺言作成時に受け取った書類があれば、公証役場に連絡したりせずとも、そのまま相続手続きを行えばよいのでしょうか?

二男には長男から、遺言の内容を伝えるなどすればよいのか、そうではなく公証役場から二男宛に何か書類でも届くのか、もわかりません。

A 回答 (5件)

ごめんなさい。

長文です。

公証役場で公正証書遺言を作成してもらうと,その場で遺言者に正本1通が渡されます。
謄本については交付手数料(1通いくらではなく,枚数に応じた金額になります)がかかるので,もしもお子さんたちにも渡しておきたいのであれば,その分の通数をお願いすれば良いでしょう。
ちなみにこの「正本」と「謄本」の違いは認証文の違いだけで,内容は変わりません。ですので,遺言執行の際には謄本でも執行が可能です。

受け取った遺言は,なくしたりしないように,また遺言者の死後,相続人が見つけられるような場所に保管しておいたほうが良いと思います。
なお,遺言の原本は公証役場に保管されますので,後日謄本が欲しくなった場合や正本をなくしてしまった場合でも,作成した公証役場に行けば謄本は交付してもらえます。

ただ生前に遺言の内容を伝えてしまうことは,あまり良いとはいえないように思います。遺言は遺言の方式をもってその撤回(変更)ができるので,後日気が変わって(または財産に変動があって)遺言を書き直したとき,「前にもらった内容と違う」ということで,家族間でいさかいが起きてしまうこともあるからです。

それから遺言者の死亡の事実は,公証役場に伝える必要はありません。それを受けて公証役場が何かをするということがないからです(「謄本がご入り用ですか?」とか「公正証書遺言が作成されているかの検索をしますか?」とか言われるかもしれませんが)。他の相続人に対する通知も,公証役場の仕事ではありません。
そのため,遺言があった事実とその内容は,遺言を発見した人が,相続人全員に伝えるべきだと思います。遺言執行者になった相続人が,手続きは自分ひとりでできることをいいことに勝手に手続きを進めてしまい,それが他の相続人に不信感を生じさせ,「相続」が「争続」になってしまうことがあるからです。

遺言執行者は定めておいたほうが良いと思います。相続の登記に関しては遺言執行者の出番はありませんが,それ以外の手続きについては,そうしておかないと「相続人2人で共同して手続きをしてください」なんて言われちゃったりします。

遺言の内容が相続人間の感情のもつれを生じさせそうな場合には,付言事項(法的には効果のない事項)を使って,遺言の作成意図や,家族への想いを書いておくといいかもしれません。仕事の関係で遺言を読むことがあるのですが,そんなものはまったくないあっさりとした遺言(自筆証書に多い)もある一方,読んでいてほろりをしてしまうことが書いてある遺言もあったりします。

公正証書遺言を作ってくれる公証人はいろいろと相談に乗ってくれるはずです。こんなことを伝えたいといったことがある場合には,相談してみるといいと思います。
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださってありがとうございます。

遺言執行者の指定は、特に希望する点です。
昔、私の父が亡くなった際に、すべての財産を母名義に変えました。
異論も、もめ事もなかったのですが、離れて住む姉妹兄弟間で書類を郵送しあって署名捺印するのが思いのほか手間がかかりました。

息子たちにはそんな面倒な思いをさせないように、との気持ちが強いです。

公証人の方は、手続き前の相談にものってくださるとのこと、大変心強いです。
よい遺言書が作れるようにしたいと思います。

お礼日時:2016/06/03 00:45

NO2です 


亡くなっても 公証人役場に連絡する必要はありません。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。

公証役場に連絡は不要なのですね。
何となく市役所のようなイメージでとらえていました。
死亡届けのような手続きがあるものかと、大きな勘違いをしていました(笑)

お礼日時:2016/06/03 00:29

親の考えが子に理解されるか、それはわかりません。


理解されないことも多いと思います。

質問のように行うと、二男は遺言書の作成にかかわれず、長男に有利に作成されたのではと不満を感じます。また、長男がほしい財産が次男とされており、長男が作成時に親に意見できなければ、親が亡くなった後にその公正証書遺言を二男に提示しないかもしれません。二男が遺言書の存在を知り、公証役場に出向くなどをすれば、長男の悪さも否定できますが、あなたが公正証書遺言について勉強されたのと同じだけ勉強する必要があるのかもしれません。それはお子さんには負担になるとは思いませんか?

お子さんに遺言書の内容を明らかにするのも、内緒にするのも自由ではありますが、お子さん全員に遺言書の存在を知らせるべきです。
あなた方親が平等にと考えても、平等とみるかどうかはお子さん次第ですから、親の意思として平等の内容としたと、最低限伝えるべきでしょうね。

公証役場では、遺言書は遺言者の意思のみで成立しますので、立ち会わない推定相続人たる二男などに連絡することはないでしょうね。

最後に公正証書遺言では、証人が必要です。これも推定相続人であるお子さんたちは当然証人となれません。司法書士や行政書士などに依頼すれば、作成段階での相談から承認までなってくれるかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

よく考えて作成しなければなりませんね。
配分自体に差をつけるつもりはないので、その点にはあまり不満は持たれない気はします。

しかしご指摘の通り、長男に手続きを任せるという点は、二男に丁寧に説明する必要がありますね。
居住地や仕事の性質から二男が手続きをすることは困難なため、事前に伝えておけば気を悪くすることはない気がします。

お礼日時:2016/06/03 00:25

公正証書遺言は 原本が公証人役場に保管され 正本と謄本が交付されます。


亡くなったら それを開封すればよいだけです。本人が保管してもいいですし 長男に渡しておいてもいいです。
ちなみに、その遺言の真偽を確かめるために 相続人が公証人役場で原本を見ることができます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>亡くなったら それを開封すればよいだけです

つまり、公証役場に死亡の事実を伝えたり、遺言に従って手続きを行いますなどと報告する必要はないということですか?

お礼日時:2016/06/02 19:38

公正証書遺言作成の際、その原本は公証役場に保管されますが、その場で、ご相談者は正本と謄本を受け取ることになります。

正本をご長男、謄本を次男にお渡しすれば良いと思います。
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この回答へのお礼

>相談者は正本と謄本を受け取ることになります

そう言う仕組みなのですね。
私も手元に置いておきたいので、二男にはコピーしたものを渡してもいいかもしれませんね。

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/06/02 19:34

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