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たとえば、病院だと、その病院の看護師全員まとめる立場である看護部長と、新米医師との関係で、新米の平医師が自分の親くらいの歳の役職者(看護部長)に、患者に対しての投薬や検査の指示を、ときには怒鳴ったりして出することがあるそうです。(両者は純粋な上司と部下ではないため?)

それと同じような話は法曹界にありますか?
検察庁や裁判所の中など、平の正検事と、検察事務官のトップ(役職者名はわかりません)や、
平の検事(起訴権限がある)と、警察署長の関係、あと裁判所の中でも裁判官と、、、
面白いお話がありましたら教えてください。

A 回答 (2件)

法曹界にも当然ありますよ。



特に、検察は上意下達の世界ですから
起訴するにしたって、上司と相談して
決めます。

裁判官は、職務が独立していますから
検察ほどではありませんが、それでも
上司と部下の関係はあります。

検察と警察ですが、検察は
警察より偉いと、勘違いする検察官が
時々出てくるそうです。

そういう検察は、警察を顎で使える、と
ばかり横柄になったりして、結局警察に
相手にされなくなり、仕事が出来なくなった
という話しがあります。

オイ、こんな調書で起訴出来るか、やり直せ、
とやって、総スカンを食った検察官
がおります。

普通の検察官は、この調書は良く出来ているが、
こことここが不十分だから、もう一度調べて
くれないだろうか、と丁寧に頼むそうです。

ちなみに、かつて検察が警察に指示を出した
ところ、警察と検察は上下の関係ではなく、
協力関係のはずだ、として警察がクレームを入れ
新聞沙汰になった事件がありました。


(捜査に関する協力)
刑訴法 第192条
検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、
捜査に関し、互に協力しなければならない。


(検察官の司法警察職員に対する指示・指揮)
刑訴法 第193条
1.検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、
その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができる。
この場合における指示は、捜査を適正にし、
その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する
一般的な準則を定めることによって行うものとする。
2.検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、
捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができる。
3.検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、
司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる。
4.前3項の場合において、司法警察職員は、検察官の指示
又は指揮に従わなければならない。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/06/20 02:13

そもそも 文系 理系の先生と呼ばれる職なので至極真っ当なことです

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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/06/20 02:11

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