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問題となっていた現金授受問題はとりあえず不起訴となった甘利元大臣ですが、そういえばこの人はテレビ東京を名誉毀損で訴えていたなあと思い出し検索してみたところ、テレビ東京側の敗訴が確定していたことを知りました。
 しかし、ネットの記事はどれも甘利氏に批判的な立場から書かれたものだからなのか、いずれもなぜ「名誉毀損」が成り立つのかよくわかりませんでした。
 とりあえず一番上にあったのがこれです。
≪甘利明元大臣、テレ東取材を中断し提訴「日本は終わりだ。もう私の知ったことではない」Business Journal 2016.03.09≫
http://biz-journal.jp/2016/03/post_14149.html

 判決では、テレビ東京の取材は不適切なものではなかった、甘利側が主張する「不都合な放送はしない」旨の約束は成立していなかったと認定されているそうです。
 常識的に考えれば、津波や全電源喪失の可能性が指摘されていなかったのに偽ったとか、退席した事実がなかったのに逃げたかのように放送したなどがあったのなら、名誉毀損とされることもわかります。
 放送での取り上げ方に悪意を読み取ることは可能だと思いますが、この程度のことはテレビとしては普通の演出だと思います。なにしろ事実を曲げているわけではないのですから。

 どうにも釈然としないこの件、事情をご存知の方、法律に詳しい方、なにとぞお知恵をお貸しください。

A 回答 (2件)

名誉毀損罪は「ただ発言内容が真実であるというだけでは免責されない」


コレですかね?

名誉毀損罪では、「人の名誉(地位や信用、名声など)を傷つける」報道、張り紙、ネットでの書き込みで成立してしまうみたいですね。

極端にわかりやすく言えば
盗みを働いた人が、「この人盗みを働きました」と報道されたことに対し怒り、「名誉毀損だ!」と言えば、名誉毀損罪が成り立つ可能性がある。
つまり、犯罪者に対して、その犯罪内容を報道したものは罰せられる。
(これは極端すぎて、名誉毀損罪は成立しないのでしょうが)

こう言うコトではないかと。
甘利氏は贈賄の時と違い、この時は「犯罪者」と言う構図ではないので、名誉毀損罪が成立したのでしょう。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA% …

余りにも甘利に甘い気もしますが・・・(笑)
司法までもが安倍氏を慮った判決をしていない事を望むばかりですね・・・
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この回答へのお礼

なるほど、名誉毀損で問題になるのは本人の感情であって、事実に根差しているかどうかは要素の一部でしかないのですね。
 相手が政治家であること、また他の事例との対比を考えると釈然としませんが、理屈は理解できました。

 ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/06/13 12:53

テレビ東京側の主張が通ったが、判決そのものは敗訴。



なので、賠償しても実を取った痛み分け。

300万円で出演して貰ったと思えば安いと判断しての控訴断念でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/06/13 12:49

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