No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>(3)エに当たると思うのです
平成23年の健康保険改正により、年間平均で算出した標準報酬月額と4~6月の給与で計算した標準報酬月額で2等級以上の差がある場合、事業主からの申し立てにより保険者算定で決定することができるようになりました。
ただしそれは
「業務の性質上例年発生することが見込まれる」
場合に限られます。つまり、業種自体が算定の時期と繁忙期が重なっている(私が見た例示ではお茶の収穫とかがありました)とか決算期と重なるため経理部署の従業員に限定して、などのパターンです。
個人的に残業が多くなったから個別に年間平均で算定してほしいというのは、理由にならないのです。
質問者さんのお仕事が上記に該当するなら再度会社に掛けあってもいいとは思いますが、如何でしょうか?
また、おそらく在職老齢年金の件でのご質問だとは思いますが、質問内容はもう少し解りやすくお願いします。
昨年末で退職されたという事は年金の支給調整は10~12月分にかけてですよね?
的確なアドレスありがとうございました。
ご指摘の通り、再度確認したところ、「弊社はその配慮規程が適用される業種ではありませんので、あしからず」とのことでした。
通常の社員は税金等が上がるぐらいですが、年金が80万円近く下がる人は希ですので、その点は説明不足でしたとのことでした。
60歳を越えて働く人は要注意ですよ。私の場合は、10月から3月までの半年で被害は済みましたが、約40万円近くの収入減となりました。
皆様もお気をつけ下さい。
No.2
- 回答日時:
>昨年の3月の時間外極めて多かったため、標準報酬月額が二等級以上高く会社が報告した
会社は当然の事務を行ったまでです。
標準報酬月額が2等級以上変化した時には、会社は年金事務所に届け出る義鵜があります。
でも、通常の標準報酬月額を決める算定基礎は4月~6月の3カ月の平均で、
10月から翌年9月までの保険料が決まる事になっています。
ですから、昨年の10月には是正されている筈ですが。
>年金約73万円が0円になってしまいました。
この意味が解りません。標準報酬月額の話に何で年金が出て来るの?
先年末に退社したのなら、在籍時の標準報酬月額なんて何の関係も無い筈ですが。
No.1
- 回答日時:
>昨年の3月の時間外極めて多かったため、
>標準報酬月額が二等級以上高く会社が報告した
そのとおりなのではないですか?
10月?の給料明細に標準報酬月額の定時決定の
記載がありませんでしたか?
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo- …
修正する方が誤りなのではありませんか?
もう一度真摯にご確認ください。
回答ありがとうございます。
私の場合、ご案内のサイトの(3)エに当たると思うのです。
一昨年の7月から昨年の6月までの平均と昨年の4月から6月平均を比べると2等級以上差があるため、前者を標準報酬月額としなければならないはずなのですが、その留意事項が考慮されていないのです。
説明不足で申し訳ありません、この考え方は間違っているのでしょうか?
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