No.2ベストアンサー
- 回答日時:
補足コメントへの回答です。
以下のとおりです。
Q.
30歳以上で免除(全額、4分の3、半額、4分の1)されている場合、新しく申請はできますか?
A.
はい。可能です。
継続申請(ある年度に免除等を受けたとき、その次年度も同じ免除等を受けられるようにしてもらう申請)として申請書を出し、それによって多段階免除(部分免除ともいい、4分の3免除・半額免除・4分の1免除のいずれか。)が認められているときは可能です。
国民年金法施行規則第77条の8第3項による定めです。
継続申請として認められている年度内に全額免除や若年者納付猶予の申請を新たに行なうと、上述の部分免除の申請が取り消されたものと見なされてます。
その上で、国民年金法第90条の2第4項の定めを適用して、若年者納付猶予の申請日のある月の前月分以降について、若年者納付猶予を認めるか否かが審査されます。
(言い替えると、既に免除等を受けているときは、過去に向かってさかのぼって若年者納付猶予に変えることはできない。)
しかし、全額免除については、保険料全額の納付を必要としない点は若年者納付猶予と同じではあるものの、これを若年者納付猶予に切り替えてしまうと、本人にとって不利になることから、上記のようなことは認めていません。
全額免除ならば老齢基礎年金の額の計算に算入される(2分の1として算入される)ものの、若年者納付猶予では全く算入されなくなってしまうためです。
要は、既に免除等を受けている場合(継続申請の場合)には、全額免除の場合を除いて、再申請(若年者納付猶予の申請)ができることになります。
申請書を記入する際に、特に若年者納付猶予だけを希望する旨を明らかにし、他の免除区分をすべてバツ付けで抹消して下さい。
このとき、既に記したとおり、若年者納付猶予の申請月の前月分から切り替わるため、その前前月までは継続申請での免除区分が適用されます。
継続申請ではなかった場合(年度毎に毎年7月に申請を繰り返す場合)は、年金保険料でいう年度が変わった直後、すなわち毎年7月に新たな申請を行なうだけで足り、希望する免除区分(若年者納付猶予等)を選んで申請して下さい。
前述したバツ付けなどで特に指定しなかった場合には、全額免除⇒若年者納付猶予⇒4分の3免除⇒半額免除⇒4分の1免除の順で審査され、該当する先順位のものが適用されます。
No.1
- 回答日時:
はい。
可能です。
法改正後の若年者納付猶予制度ですね。
30歳未満を対象としたものから、50歳未満を対象とするものへと拡大されました。7月1日からです。
平成26年6月分以降であれば、平成28年7月1日から申請できます。
納付期限から2年を経過すると、時効により、免除等の申請はできません。
その月の分の保険料の納付期限とは、翌月末日です。
但し、その末日が金融機関等休業日に当たるときは、直前の金融機関等営業日である平日までです。
(平成26年5月分までが、6月末日までに申請すれば対象となります。)
免除等申請は、7月以降、新しい年度を単位としたものに切り替わります。
免除等における「年度」とは、「ある年の7月から翌年6月まで」の1年間です。
そのため、7月1日以降に、新たな年度を対象とした申請を行なえます。
このとき、平成26年6月分は、7月末日(実際は、金融機関等休業日との絡みで7月29日)までに免除等申請を行なえば対象にできます。
つまり、過去「2年1か月」でいう「1か月」というのが、ここの部分です。
平成25年度分(平成25年7月分から平成26年6月分まで。平成24年1年間の所得で審査。)の最後の1か月分ということになります。
残りが、過去「2年1か月」でいう「2年」の部分になります。
平成26年度分(平成26年7月分から平成27年6月分まで。平成25年1年間の所得で審査。)と、平成27年度分(平成27年7月分から平成28年6月分まで。平成26年1年間の所得で審査。)です。
併せて、将来1年度分、つまりは平成28年度分(平成28年7月分から平成29年6月分まで。平成27年1年間の所得で審査。)も申請できます。
以上によって、平成28年7月内に若年者納付猶予を申請すると、
◯ 平成26年6月分(平成25年度分の最後の1か月分)
◯ 平成26年度分・平成27年度分
の、過去「2年1か月」分が申請できるほか、
◯ 平成28年度分
も申請することができます。
所得は、各々について【(所得税法でいう)扶養親族等の数+1)×35万円+22万円】の範囲内におさまるか否かが、本人と配偶者について審査されます(若年者納付猶予の場合)。
いずれもこの範囲内におさまれば、本人の若年者納付猶予が認められます。
若年者納付猶予を受けた期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な「受給資格期間」にカウントされます。
但し、老齢基礎年金の額を計算するための期間としては用いられないため、追納(あとから納めなおすこと)しないかぎり、老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。
申請は、7月から翌年6月までを1枚の申請書で申請します。
したがって、この質問では、4枚(平成26年6月分、平成26年度分、平成27年度分、平成28年度分)の申請書が必要です。
◯ 申請書様式・説明(PDF)‥‥ http://goo.gl/0S8XvD
◯ 申請時セルフチェックシート(PDF)‥‥ http://goo.gl/0aYDHl
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