No.3ベストアンサー
- 回答日時:
環境省のガイドでは、「どうしても飼い続けることが出来ない場合は、あなたが責任を持って殺処分してください。
残念ですが、これは許可を受けた者として負っていただく責任です。逃がした場合は、生態系等への被害を発生させ得ることになるとともに処罰の対象となりますので注意してください。」です。外来生物を飼う人の責任です。
保健所や環境事務所に質問しましょう。
https://www.env.go.jp/nature/intro/3breed/reo.html
No.2
- 回答日時:
ご質問は、法律に関わることなので、このカテで構いません。
ハリネズミは外来生物として規制されていますから、手放すといっても、その辺の公園や山林に勝手に放すのはいけません。刑事罰があります法律は「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」等です。
環境省は特定外来生物を定義しています。(厳密には、ハリネズミにも種類がありますが、取りあえずは一つとして回答します。)
https://www.env.go.jp/nature/intro/1outline/list/
また、飼いきれなくなった場合の処分については、次のようにガイドしています。(Q5: 特定外来生物を飼いきれなくなった)。飼い主自身が責任を持って殺処分する、としています。
https://www.env.go.jp/nature/intro/1outline/qa.h …
そうは言っても、なかなか困難でしょうから、各地方の環境事務所などに相談されてはいかがでしょうか?
https://www.env.go.jp/nature/intro/3breed/reo.html
この回答へのお礼
お礼日時:2016/06/28 16:46
ご丁寧にありがとうございます。
全然、分からないことだらけなもので…
アレルギー症状も少し辛くて…焦ってます…
自分で殺すって、犯罪にはならないのですか??
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