A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>無免許(更新時期超過)だと軽い人身事故でも執行猶予が付いてしまいますよ。
No1ですが、私はそう云った意味で云ったのではありません。
軽い人身事故でも執行猶予が付くならば、
略式裁判罰金刑で、70万円も言い渡される大事故ならば、
執行猶予では無く実刑になるのではないでしょうか。」と云う意味です。
尚、質問者様は無免許(更新時期超過)を軽く考え過ぎです。
日本は法治国家ですから、法に違反したら厳しく罪を問われて当然でしょう。
更新時期を忘れるような人は、きっと何処かでもっと大切な遵法精神を忘れますよ。
質問をよく読んで答えて下さい、あなたならどちらを選びたいですか、との質問です、現実には70万の罰金はありません、罰金だと50万が限度ですw、そのくらいの罪だとして、金で解決を選ぶか、罰金なしの執行猶予を選ぶかです、^^
No.4
- 回答日時:
>あなたの考えだと更新日を過ぎた次の日からは皆、懲役犯になってしまいますね
それくらいの厳罰で良いと思います。
更新を忘れるようなボケを安易に許すから、ドライバーの気が緩む。
更新時期超過でも「検定+学科試験」で合格するまで「資格停止」が良い。
また、運転が危なげなドライバーには抜き打ちで「資格の適正検査」をして
「不合格者は、内容によって○か月以内に■日間の免停処分」でも良いかと。
それでも、普通の一般ドライバーには何ら問題は生じないハズだし、
そうでもしなきゃ、事故は減らない。
No.3
- 回答日時:
>実刑だとおかしいと思いませんか?
全然おかしいとは思いません。
小学生じゃあるまいし、
「無免許で車両を走行させる危険性」を知る年齢なら、
身を持って反省させるのが普通かと思います。
事故の無い「無免許運転だけ」でも
「実刑/懲役1か月」で構わないと思います。
あなたは判断力は、おもしろい^^
免許証的には更新日超過(運転技能有り)(6ヶ月以内)は無条件に(申請すれば)発行されます。(一年以内は再発行得可)
全くの無免許(教習、免許取得資格経験もない者 )
と同列に論じたら論理が成り立たなくなります。
道交法無免許は一種類きりないので、その意味合いから勘違いする人がいます。
無免許=危険とは異なるのです。
勿論まったくの運転免許制度の外の無免許は危険です。
十分な運転能力が疑われますから。
あなたの考えだと更新日を過ぎた次の日からは皆、懲役犯になってしまいますねw
No.2
- 回答日時:
>あなたならどちらを選びたいですか?
被告が選べる範囲を超えているから、裁判官の判決に従うだけですが、
罰金刑など大した意味をなさないから、執行猶予付きですね。
>無免許(更新時期超過)だと軽い人身事故でも執行猶予が付いてしまいますよ。
「執行猶予無し、実刑」で良いと思います。
実刑だとおかしいと思いませんか?
人身事故との届けが出ると、行政的には自動的に過失傷害と決定されます。人身届けの多くは全治二週間(テンプレート)です。
医者は患者が痛い、と言えば怪我が有った、と書かざるをえない、拒否できないのですからw
保険金目当ての虚偽申請(痛いと言えば100万ゲット)が多っすぎるので5月から保険代理店認可基準の見直し、代理店選定が始まりましたね。
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