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2016年6月住宅の買主様が見つかり、仲介業者と売買約束の書面を作成してあります。物件にはドアに故障(地震の影響)が有、買主様より修理費の保証とし(仲介業者見積では3万円前後)売買価格の引き下げ要望があり、物権は現状のまま引き渡すという事で買主様希望の10万円の値引価格で交渉成立しています。契約日は買主様都合で後日なのですが、多分先日の地震と思われますが同ドアの故障がひどくなり「修理費がプラス2.3万かかるのですが・・・」というお話が仲介業者様よりありました。
このような場合プラス2.3万の修理費の負担は誰がするのが不動産業界として妥当なのでしょうか?

A 回答 (3件)

めんどくさい契約にしちゃったね。


これは売買価格の値引きにしない方がいい案件。
ドア補修の費用も低額だし、売主が直してから貸主へ引き渡せばまず問題は発生しないからね。

質問文の内容だけで判断すれば「プラス2.3万」は売主負担。
しかし、当初の仲介業者の見積が3万に対して買主に対して保証(補償?)10万つけているんだから、差し引き7万円は予備費じゃないの?
仲介業者の見積もりが甘かったというのはあるだろうけれど、プラスになった金額が妥当な内容であればこれはどんな工事でもあり得る話なので、仲介業者や工事業者の責任を問える段階ではないかな。
誰も、損も得もしていない状態だしね。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。
買主様意向で引き渡しまでの期間が長期空いているので、その間に発生する可能性がある事項についてどう処理するか決めておくべきでした。
仲介業者様とは電話だけのやりとりでしたので当方の考慮不足です。

お礼日時:2016/07/02 09:15

すいません、眠くて最初の方の質問文が抜けていました。



「買主様より修理費の保証」
「現状のまま引き渡すという事で買主様希望の10万円の値引価格で交渉成立」

ですよね。

保証費が10万なので修理費が10万以内なら現状のまま引き渡しです。

私なら業者にきちんと見積書を依頼して直接見てもらい、万が一でも10万を超えないようにします。
買主が他の業者に依頼して10万以上しても、売主が見積もり依頼した業者が10万以下なら
後者を選択できたのですから契約違反にはなりません。
契約書に特約を盛り込んでもいいです。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。
仲介業者様とは売買が決定し、現況での売買という電話だけのやりとりで、契約書(購入申し込み書と思われます)見みせてもらってないので買主様と仲介業者様との詳しいやり取りがわかりません。仲介業者様に書面作成をお願いすべきでした。

お礼日時:2016/07/02 09:15

不動産会社に勤めている者です。



返答としては売主さんの負担です。

例えば7月に「契約」→「買主の住宅ローンの本申請」→8月に「決済&引渡し」が通常の流れですが、
決済&引き渡しにより契約履行になるので、物件を明け渡す前までは売主さんの負担です。
当然、不動産会社は募集と契約の仲介をしているだけなので一切責任はありません。

なので契約したからといって安心せず、引き渡しまでは物件の維持管理に努めた方がいいです。
私の場合は媒介契約を任された物件において2週間に1回は晴れた日にチェックを兼ねて窓を数時間開けて換気をしています。

なお、瑕疵担保責任は隠れたる物があった場合なので引渡し後の瑕疵担保期間内(3カ月等)でも地震では売主に責任はありません。
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