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先日、アルバイトで午後3時から午後10時半まで勤務したのですが、休憩時間がありませんでした。
以前は30分の休憩があったのですが、調べてみると45分を超える休憩じゃないといけないとか。
このバイト先は労働基準法を守っていると言っていいのでしょうか。
もし違反であるとしたら、どういう罰則があるのか教えていただきたいです。

A 回答 (2件)

労働基準本第34条1項で規定されていますね。


http://www.jil.go.jp/rodoqa/hourei/rodokijun/HO0 …
労働者に対して45分の休憩を与えなくてはいけないようですが、対象は特に規定されていないようなので、正規社員であろうがアルバイトであろうが関係ないようですね。
ただ直接は罰則は定められていないようですね。
労働基準監督署に訴えて指導してもらうか、訴訟を起こすしかないのではないでしょうか。
まあ普通はアルバイトではそこまでしないですよね。
働き先を変えれば済むことですから。
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法定の休憩を与えなかった場合や一斉に与えず若しくは自由に利用させなかった場合には、使用者に対し、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が処せられます。



引用元
http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/kyuuke …
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