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母は身体障碍者4級の認定を受けています。自動車税が免税になるので、母名義で車を購入しました。(病院の送り迎え等にも使用してます。)あと、駐車免除の証書も頂いてます。
そんな母も今年80歳を迎え、高齢者講習を受け、今年が免許の書き換えなのでそちらもしなければならないのですが(車の運転はもうかなりの間してません)認知症状もあり、免許書を返納しようかと考えています。そこで質問なのですが、彼女が免許証を返納してしまったら、自動車税の免除と駐車免除の書類も効力は無くなるんでしょうか?実際には病院へ連れて行ったりしています。
どうか、詳しい方教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

免許証を返納しても、お母様が生きているなら、大丈夫です。


チョット姑息な手として、亡くなってもそのまま車検を受け続ければ税金が免除のままと言う事も有ります。(問い合わせると、名義変更するか廃車して下さいと言いますが)
駐車場の優先は微妙ですね。特にボランティアの人が玄関にたむろしていて、玄関に横付けして、車椅子で乗り降りすれば、その後、車椅子マークのところに止めても何も言いませんが、優先マークの有るところに車を止めてぞろぞろ降りてきて、それらしい歩き方をする人が居ないと、玄関に来てからですが、一言嫌味を言いますね。

運転免許証と税の免減、駐車場の利用は関係ありませんので、今までどおりでいいはずです。
新しい車を買うときに、免許証が無くても、お母様の名義で買う必要は有りますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2016/07/22 16:43

申請者が変わらないので継続有効ですね

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