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「契約の自由」とはどういったルールなのか教えてください。またその際契約の自由と労働法との関係についても教えてください。

A 回答 (5件)

「契約するもしないもあなたの自由」と言うことでしょう。



あなたが誰かと雇用契約を締結した場合は、双方に労働法が関係してくるでしょう。
誰とも労働に関する契約をしなかった場合、あなたと労働法に接点は生まれないだろうと思います。
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「契約の自由」とはどういったルールなのか教えてください。


    ↑
誰と契約するか、どんな契約内容にするかは
契約する当事者が自由に決めてよい、というのが
契約自由の原則です。


またその際契約の自由と労働法との
関係についても教えてください。
   ↑
契約の自由を形式的に適用すると、
強いモノに有利に、弱いモノの不利になります。
これでは、契約は実質自由ではありません。

労働法がその典型です。
契約の自由がある、といっても弱い立場の
労働者からみれば、求人している会社に
悪い条件で労働しなければならなくなります。

強い立場の使用者は、安給料で、こき使う
ことが出来ます。

それで、弱い労働者に団結させ、団体の力で
使用者と対等になり、実質的に契約の自由を
確保しよう、というのが労働組合法です。

それでも労働者の不利になることがあるから
というので、労基法というセーフテイネット
を用意しているわけです。
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法学や労働問題に関する課題でしょうか??



> 「契約の自由」
例えば↓は参考になりませんか
http://www.ads-network.co.jp/gyokai-keiyaku/mini …

大雑把に要約すれば
いかなる「相手」「内容」の契約を、「書面」に残さずに契約しても、当事者間で合意していれば、契約としては成立する。
 

> またその際契約の自由と労働法との関係についても教えてください。
だが、各種法律に反する内容は無効または内容が修正される。
例えば、労働基準法第13条
 『第十三条  この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。』

よって、労働基準法・労働安全衛生法・最低賃金法・労働契約法などの労働諸法令に反して「1日10時間労働(法は1日8時間と定めている)」「休日はナシ(法は週1日の休日付与を定めている)」「会社に迷惑をかけたら1回に付き最低100万円の懲罰金(法は賠償額の予定を禁止している)」「未成年者なので時給はお小遣いとして108円」「夜間の警備を請け負っている企業なので、年少者であっても勤務開始時刻は22時から」と言うような契約は効力を失う。
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なかなか難しい質問ですね。


「契約の自由」ですから、自由な契約ができるので、場合によっては労働法に違反するような長時間労働、健康に悪い環境での仕事も、べらぼうな高賃金が得られるなら、どんな契約も、お互い納得ずくでOKになるってことでしょう。
ただし、殺人の請負などの仕事は除きますけどね。

たぶん、多数の人々が激安&長時間労働そして劣悪環境などで働くのを防ぐってのが、労働法ではないでしょうか?
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契約の自由とは、未成年者に許可されていない自由です。



なので、労働関係になると、未成年者はバイトの契約に保護者の許可がいります。
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