No.7
- 回答日時:
事務負担が理由です。
還付額が結果として少なくなるのは副次的効果であり、理由ではありません。年末調整はそもそも、課税当局側の事務負担を軽減するため、もっといえばその事務負担を会社に転嫁させるためのものです。
前職以前の乙欄控除は、年末調整対象でなく確定申告対象です。これを次の職場で年末調整に含ませると、課税当局側は確定申告があったかどうかを調べなければなりません。今までにない事務が増えてしまいます。
それよりは、事務手順の確立されている確定申告・還付の手続きに乗せたほうが、事務負担の増加量は少なくて済みます。これが理由です。
ちなみに、現職での乙欄控除は年末調整に含ませることができます。確定申告前なので、課税当局側の事務負担に影響がないためです。仮に、課税当局側が還付額を少なくしたいのであれば、現職の乙欄控除も年末調整から外すほうが効果的です。そうしないのは、還付額の減少が目的理由ではないためです。還付額の減少は副次的効果であり、理由ではありません。
No.6
- 回答日時:
前職を退職した者がいて、前職における源泉徴収票が乙欄適用なのですね。
就職した貴社には、扶養控除等申告書を提出してる。
この方の年末調整では、前職と貴社での給与を通算します。
所得税法基本通達だ第190-2(3)です。
乙欄給与で年末調整に加えないのは、A社に勤務してて、かつB社にも勤務してるケースです。
扶養控除等申告書は一ヶ所にしか提出できません。
B社では乙欄適用での源泉徴収票を発行するしかないです。
確定申告して精算する義務が有る者は、給与支払報告書情報から、税務署が把握して申告がなければ指摘されることになります。
還付申告になる者には、税務署はあえて指摘しません。
No.5
- 回答日時:
No.4です。
確かに、乙欄の人も確定申告をすれば所得税は還ります。しかし、現実には、
1.確定申告をすれば所得税が還るという知識のない給与所得者がいます。また、
2.確定申告のやり方を知らないから放っておく給与所得者もいます。
3.確定申告をするのが面倒臭いから放っておく給与所得者もいます。
いずれの給与所得者も、国にとっては大歓迎なのです。
No.4
- 回答日時:
No.3です。
>何か不都合な点でもあるのでしょうか?
はい。不都合な点があります。
質問者は源泉徴収税額表を見たことがありますか。↓
給与所得の源泉徴収税額表(平成28年分):
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
源泉徴収される所得税の額は、給与の額が同じであっても、乙欄の方が甲欄よりもかなり多いですね。ですから、乙欄の給与を年末調整すると、従業員は所得税の還付を受けられる仕組みになっているのです。
国の立場でいうと、せっかく乙欄の給与から多くの所得税を徴収したのに、年末調整をされると所得税を返さなければならなくなります。そこが国にとって不都合な点なのです。だから、乙欄の給与は年末調整の対象に
したくないわけです。(^^;
~~~~~~~~~~~~
〔参考〕
「扶養控除等申告書」が提出された会社の給与を(甲欄給与)と呼びます。
「扶養控除等申告書」が提出されない会社の給与を(乙欄給与)または(丙欄給与)と呼びます。
~~~~~~~~~~~~
No.3
- 回答日時:
>乙欄は年末調整に入れられないのはなぜでしょうか?
所得税法第百九十条によれば、乙欄給与は年末調整の対象にならないという結論が導かれるからです。
====================================
所得税法第百九十条(年末調整)
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(カッコ内略)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
一 その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額
二 略
====================================
つまり、この条文の本文と第一号には、前職で「扶養控除等申告書」を提出した場合は、当社の給与(甲欄給与)と前職の給与(甲欄給与)の両方が年末調整の対象になると書いてあります。
ですから、前職で「扶養控除等申告書」を提出しなかった場合は、前職の給与は乙欄給与ですから、前職の給与は年末調整の対象にならないわけです。
No.2
- 回答日時:
#2668は、「年末調整の対象になる給与」の定義を解説しています。
前職の給与については、前の社にもあなたの会社にも
「その年最後に給与を支払い時までに扶養控除等申告書」
は提出されていないでしょう。
ところで、何でそんなに前職まで含めて年末調整をしたがるのですか。
会社として手間が増えるだけですよ。
その社員に、年を越したら確定申告をしてね、と突き放せば良いのです。
No.1
- 回答日時:
>乙欄の場合には年末調整には入れられないと…
年末調整は、その年最後に給与を支払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の人について行うと定められています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm
乙欄は「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人に適用される源泉徴収税率・税額ですので、年末調整の対象にはなりません。
>社会保険料の金額が記載されているので、金額の把握はできます。ならば年末調整の計算は…
物理的にできるかできないかのことと、制度としてするかしないかを決めることとは、次元の異なる話です。
物理的にできることでも、制度としてしないと決められていることは、やってはいけません。
車が来ているかいないかをきちんと見極めれば、赤信号でも横断歩道を渡ることが物理的には可能です。
だからといって、赤信号で横断歩道を渡ってはいけないという制度になっている以上、渡ってはいけません。
これと同じことです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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ご回答ありがとうございます。
私の説明不足があったかもしれないので補足いたします。
この従業員は、当社では扶養控除等申告書を提出していますから甲欄適用者です。
ただ、前の職場においては乙欄適用者だったのです
この場合ですと、
>年末調整は、その年最後に給与を支払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の人について行うと定められています。
その年最後に給与を支払い時までに当社側には扶養控除等申告書が提出されているので、年末調整の対象になるのではないでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
大変、お詳しい内容で勉強になります。
しかしそもそもなぜ前職場において扶養控除等申告書が提出されていなければ、次の職場で年末調整をしてはいけないのでしょうか?
次の職場で扶養控除等申告書が提出されていれば、前職分も含めて年末調整を行って支障は無いように思うのですが。
何か不都合な点でもあるのでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
大変、お詳しい内容で勉強になります。
しかしそもそもなぜ前職場において扶養控除等申告書が提出されていなければ、次の職場で年末調整をしてはいけないのでしょうか?
次の職場で扶養控除等申告書が提出されていれば、前職分も含めて年末調整を行って支障は無いように思うのですが。
何か不都合な点でもあるのでしょうか?
再度の誠にご回答ありがとうございます。
しかしhinode11さんのご回答についてですが、
>せっかく乙欄の給与から多くの所得税を徴収したのに、年末調整をされると所得税を返さなければならなくなります。そこが国にとって不都合な点なのです。
と言われますが、乙欄の人も確定申告をすれば所得税は返さなければいけないのですから、年末調整で所得税を返しても同じことではないでしょうか。
そのように考えると、「せっかく乙欄の給与から多くの所得税を徴収したのに、年末調整をされると所得税を返さなければならなくなります。そこが国にとって不都合な点なのです。」というのは当てはまらないのではないでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
なるほど、国は税収を確保したいがため、税金を返したくないが為に、乙欄の人は年末調整の対象外にしたんですね。
有難うございました。
再度のご回答ありがとうございます。
前職で最終的に甲欄適用者になっていれば年末調整に含められるということですね。
確かにhata。11さんが言われるように、税務署も市役所も事務負担が増えるというのは間違いではないでしょうか。