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住民票を移さない場合の転居届について

実家を離れ引越しをしたのですが、わけあって住民票は移しません。
その際の郵便物の取り扱いについてお聞きしたいです。

希望としては旧住所しか教えていない所からの郵便物は実家へ、新住所を教えた所(公共料金の請求書など)は引越し先へ郵送してもらいたいのです。

この場合の手続きはどのようにしたら良いでしょう?

また、転居届を提出した場合について質問です。
新住所に不備等があり届かなかった場合、送り主に返送されるのですか?
それとも旧住所へ送られるのでしょうか。
また旧住所に送らる郵便物は転居届を出した場合宛名不備ということで送り主に戻ってしまいますか??

回答お願いします。

A 回答 (7件)

つまり書いてある通りの住所に配達されればいいのでしょう?


であれば特に手続きは必要ありません。
新居に表札があれば大丈夫です。

>新住所に不備等があり届かなかった場合、
送り主に返されます。
書いてある新住所が間違っている以上、旧住所の質問者様と同一人物だとは分かりませんから、あて先不明の郵便物にしかなりません。

>旧住所に送らる郵便物は転居届を出した場合宛名不備ということで送り主に戻ってしまいますか??
転居・転送サービスの期間(1年)が過ぎた場合のことでしょうか?
期間が過ぎた後は、旧住所の表札が同姓であれば、そのまま配達されることほとんどです。
そこに住んでいる人の下の名前を郵便局が把握しているわけではありませんのでね。
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そんな都合よくできません。


実家には親が住んでいるんだから、家族に転送してもらうしかありません。

>公共料金の請求書など)は引越し先へ郵送してもらいたいのです
それ以外の郵便物は、選別して実家へ郵送してもらうですか。書留なんかどうするの、転送しないのが原則です。
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自分の受け取りたい郵便物だけを、新住所に配達してもらいたいなら、


転居届を出せません。
郵便が来てもいい人に、個別に、新住所を知らせるしかないです。
転居届を郵便局の窓口に提出した場合、
本人に間違いがないかを、照明書類での確認を求められたような覚えがあります。
ポストに投函した場合は、
配達の時、確認されると聞いたような気がします。
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住民票移転の是非は問いません。


郵便物は住民票のある住所に送られるわけではありません。
当たり前ですけど、あて先に書いてある住所に送られるのです。
転送依頼が出していなければ、旧住所しか知らない人は旧住所にしか送りようがないし、新住所しか知らない人は新住所にしか送れません。
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住所を作らなければ無利です。


転送のお願いをすると 全てのものに対して転送されます。
新住所を教えたのなら転送届けを出さなくても
表札さえ出しておけば届くとは思いますが・・・
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貴女の一身上の都合で、郵便局は、動きません、パシリじゃないです

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>この場合の手続きはどのようにしたら良いでしょう?



そんな方法はありません。

>新住所に不備等があり届かなかった場合、送り主に返送されるのですか?

そーです
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