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車の税金の振込用紙ってもう発送されていますか?
去年の10月に引っ越しをしたのですが、住所変更と郵便の転送をしてあるのですが、車の住所変更もしなければいけなかったのでしょうか?

A 回答 (3件)

5月の初頭に着くように何処の県でも発送している筈です、もちろん2日に着きました。


住所変更してないと、前の住所に着きますので、郵便局から転送されるでしょうから、数日かかるでしょう。
車は動産なので住所変更して下さい。
また、道路運送車両法第12条第1項。
(変更登録)
第十二条  自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
2  前項の申請をすべき事由により第六十七条第一項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべきときは、これらの申請は、同時にしなければならない。

なお、道路運送車両法第109条に
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
二  第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
車検書の記述の住所変更を15日以内に行わないという事で、虚偽の申請と判断されるので、50万円以下の罰金、同時に自動車保険などにも影響するので、最悪は事故に巻き込まれても保険がおりない可能性も0ではありません車検書が虚偽という事になりますから。
痛い目に合う前にすぐに住所変更してください。
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拙宅は、京都府ですが。


2日前に届きました。

>住所変更と郵便の転送をしてあるのですが
なら、心配は無いかと。
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自動車税は都道府県税なので、自分から住所変更の届け出をしなけらばなりません。


都道府県庁のWebサイトに通常は案内があります。
ちなみに、私の居住地ではWebから変更届けができました。

今年度の用紙はまだ届いていませんので、連休明けに手続きしてみてはいかがでしょうか。
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