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相続 贈与に関する質問

住職の奥さん(坊守)が外国債権を持っています。

奥さんが亡くなったとき寄付という形で外債を宗教法人名義にすることはできますか?

また税金はかかりますか?遺言を作ればいいんでしょうか?

ご解答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

死亡された方は当然寄付行為は出来ませんから、


生前にでも当該宗教法人へ贈与されておけば如何でしょうか、
死亡後に相続させるので有ればその旨をキチンと書き記した法的に有効な遺言書を作成されておけば良いのでは?、

いずれにしても宗教法人への贈与には贈与税の課税は有りません、
相続されても同様です、

末尾ですが、相続をされた後に寄付をされる事は相続人の自由ですが、この場合は、当該遺産が処理(相続税などの納付が完了後)されてからの話ですから全くの別物です。
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>亡くなったとき寄付という形で外債を宗教法人名義に…



法的に有効な遺言書があり、法定相続人の誰もが遺留分を主張しないのなら、不可能ではないでしょう。

>また税金はかかりますか…

遺贈を受けたものが法人であっても、相続税がかかることはあるとされています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm

実際に相続税が発生するかどうかは、その債権の時価や法定相続人の数その他必要なことがらが、ご質問文に一つも書かれていないので何ともコメントできません。
税務署でご相談ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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