はじめまして。
無知の為、この場を借りて質問させていただきます。
私は自分でスポーツがしたくてサークルを立ち上げました。その後参加人数が多くなってきたために、月謝制で全員から一律金を徴収しようと考えてます。その際に余った分に関しては運営側のメンバーに分配や車を出してくれてるメンバーに渡そうと考えているのですが、この収入は税金対照なのでしょうか?
また、徴収金額に同意があれば運営側に利益をもたらす仕組みもつくれるので、その際には任意団体では無くなり営利団体としての申請が必要になるのでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
サークルの定義次第です。
営利団体となるようなことをしているのであれば、税金”対象”となります。
月謝というからおかしいのです。
いわゆる会費をか詰めるということではありませんか?
会費であればサークルの運営に必要な費用の分担にすぎませんので、営利ではないでしょう。メンバーへ分配はやめたほうがよいと思いますが、車などを出すような人への謝礼程度であれば問題ありません。
残ったお金は、任意団体としてお金をプールし、サークルのイベントなどで利用することで消費すればよいのです。
運営者に利益となれば、営利団体となると思います。
任意団体となれば、個人事業と同程度の組織となってしまいます。法人のように経営者個人と分けることが難しい問題が出ますし、代表者個人の責任が重くなりすぎてしまいます。
営利団体でない任意団体・営利を目的とする法人組織の2択で進めるべきだと思います。
必要かどうかではなく、必要と判断したほうがよいという意味です。
法令判断などは、まずは中心となる人やメンバーで判断することです。その判断が間違っているかどうかを税務署を含む各役所が指導や監督するのですからね。判断を悩む部分は確約書に相談してもよいですし、専門家に相談してもよいでしょう。
個人事業である任意団体であっても、営利団体にするのに特別な許認可事業をしない限り、事業主の自由なのです。税務署への届出も事後の届出でよいのです。
最後になりますが、あなたが大学生などで、大学構内での活動が中心などとなるような場合には、大学の許可や届け出が必要となることでしょう。
サークル活動で、各種契約ごとが必要となる際に、任意団体では拒否される可能性も否定できません。逆に営利団体であることで拒否されることもあります。イベントの参加に営利団体はNGということもありますでしょう。逆に任意団体ということで信頼が乏しく、団体名での契約ができないこともあるでしょうね。
No.1
- 回答日時:
>一律金を徴収しようと考えてます。
その際に余った分に関しては運営側のメンバーに分配や車を…それを営利事業とは言わないでしょう。
営利事業とは、会員外に物を売ったり役務を提供したりして対価を得ることです。
>徴収金額に同意があれば運営側に利益をもたらす仕組みもつくれるので…
この短い文だけでは、運営側に利益というのが具体的にどんなことかよく分かりませんので、一度税務署へ行かれて指示を仰ぐのが良いと思います。
税務署とは何も税金を取り立てるだけの怖いお役所などでは決してありません。
ルールに従ってきちんと納税しようと思う人にはとても優しいお役所なんです。
法令類を正確に解釈して、これは納税の必要などないとの判断をもらえれば、それはそれで良いことです。
税務署のお墨付きをもらったとして、以後は堂々と活動できるのです。
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