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知人の元大学教授の先生に聞いた話で、法学部教授職の経歴で弁護士登録できると聞きました。
ただ、その先生の経歴を見ますと、法学部の教授職として10年以上あり、助教授職を含めると15年以上あるようです。しかし、その先生の在籍されていた大学では、法学に関する大学院の設置のない大学の法学部であって、その先生が退任後に専門職大学院としての法科大学院が設置大学のようです。

弁護士資格認定制度を見ますと、法学の大学院または専門職大学院の法科大学院の教授などになっているか、同一大学内の大学法学部の教授である必要があるように見受けられます。

大学院設置大学の教授である必要があるとされたのは、昔からなのでしょうか?
大学で法学のた大学院を設置し始めたのも、そんなに古くからは無いように思います。
その先生は、平成になる前に法学の大学院設置がされていない大学の法学部での教授職が5年以上あります。平成になる前に退任されております。
その先生は本当に弁護士登録が可能なのでしょうかね。

改正後の法律は調べることができても、改正前の条文などを見つけられなかったため、本人に聞きにくいため、質問をさせていただきました。

A 回答 (2件)

>大学院設置大学の教授である必要があるとされたのは、昔からなのでしょうか?


はい。制定当時からです。

制定時の弁護士法https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/Deta …
弁護士法第五条第三号に規定する大学を定める法律https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/Deta …
弁護士法の一部を改正する法律http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.ns …


>大学で法学のた大学院を設置し始めたのも、そんなに古くからは無いように思います
はい。たかだか130年前ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

専門職大学院の法科大学院の制度と同じ時期からなのかと思っていました。
そんな昔からの規定であれば、この知人の元教授は、弁護士登録できそうにありませんね。

お礼日時:2016/11/18 10:15

大学が発行する経歴証明書を添付するのですから、弁護士会に登録があれば、条件を満たしていると考えて良いでしょう。



http://www.moj.go.jp/content/000051969.pdf
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/11/18 10:10

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