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30年程前に父が金融業をしていた頃、A氏に金銭を貸し付け、数年後に父個人がその債権を会社から譲り受けましたが、父が死亡したため私が債権を相続しました。
そこで4つほどご教示いただきたいことがあります。

【質問.1】
これまでは個人の賃貸借に関する消滅時効は10年だと思っていましたので、最後に債権の承認をしてから8年以上経過してしております。しかし今回改めてこれまでの記録を見ると5年経過する前に何度もAに対し債権の承認を行っていることがわかりました。
もともとが商事債権の場合には個人が債権を譲り受けても商事債権のままで、承認も5年以内に行わなければならなかったのでしょうか。

【質問.2】
債権の消滅時効が5年だとした場合、債権を消滅させない方法はあるのでしょうか。
ちなみにA氏は返済できない代わりに土地家屋で代物弁済することを私に約束していますが、他からも借金をしていたことで30年ほど前に同じ土地家屋の仮差押登記をされています。
そのため容易に私の名義にすることができないことに加え、A氏がかなりの高齢であるため存命中は住み続けても良いと伝えてあります。そのような関係ですので今からでも一筆書いてもらうなど承認してもらうことは可能だと思います。

【質問.3】
また、父の会社がA氏に貸し付けた際にA氏の土地家屋に根抵当権の登記をしましたが、その後父個人が根抵当権者となり、相続に伴い現在の登記上の根抵当権者は私です。
根抵当権については20年で消滅時効と聞いたことがありますが、これは私が根抵当権の相続登記をした日から20年という認識で間違いないでしょうか。

【質問.4】
根抵当権の消滅時効が20年だとした場合、回避する方法はあるのでしょうか。

法律にお詳しい方、何卒ご教示くださいますようお願い致します。

A 回答 (1件)

単純に相手が関係者法律をうまく利用しどう考えるかで判ります。



法律で債権の消滅時効は5年です。 

担保が弁済期に競売申立しないと終了です。
根抵当権も終わりです。
ただね20年でもないんだ
証書にでも返済期限30年ならまったく問題ない。
または貸し借り年中継続してる場合とか
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この回答へのお礼

ご教示くださいましてありがとうございます。

お礼日時:2016/10/31 11:51

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