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妻と6歳児とは別居しています。妻も就労しており年収は約250万円。
会社は嘱託社員のため扶養手当などはありません。
また別居していることも特に話していません。

この場合、「住民税に関する事項」で正直に別居している妻子の住所を書かなければならないのか?それとも「他の所得者が控除を受ける扶養親族」の欄に妻と子の名前を記入し、別居先の住所を正直に書くべきなのか?それとも 住所の欄は 同上 と書いておいて差支えないのか? 

別居していることを詮索されたくないので。
また、扶養控除を受けたいとかは全く思ってません。

詳しい方 教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

扶養控除等申告書の書き方ですよね。



私は妻はいますが、妻無しで申告してます。A^^;)
妻の収入があるので、配偶者控除などの申告が不要だからです。

強いて言えば、あなたの収入が156万以下で、
お子さんを「住民税に関する事項」に記載
すれば、住民税が非課税となります。

また、扶養控除等申告書への記入は
夫婦どちらか一方です。
両方が書いて申告してはだめです。

感覚的には何も書かなくてよいです。

この書類は税金の申告書です。
その目的以上の記載は扶養ですし、
利用する側もそれ以外に使うことは
ありません。

今年の申告ではマイナンバーの記載も
必要ですし、管理さらに厳しくなり、
目的外の利用等何かあれば、確実に
処罰されます。
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この回答へのお礼

了解しました。参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/10/25 21:34

>「住民税に関する事項」で正直に別居している妻子の住所を…



「住民税に関する事項」欄に、妻のことを何か書けなどとは書いてないでしょう。
妻のことをこの欄に書く必要はさらさらないです。

今年の大晦日現在で満16歳に達していない子供は、もともと扶養控除の対象になりませんが、住民税の課税最低ライン近辺の人は、16歳未満の子供がいるかいないがで、翌年分住民税が発生するかどうかが分かれることがあります。

しかし質問者さんが普通に毎日働いているのなら、住民税の課税最低ライン近辺ということはまずないでしょうから、16歳未満の子供がいてもいなくても関係ないです。
何も書かなくて支障ありません。

>妻も就労しており年収は約250万円…
>「他の所得者が控除を受ける扶養親族」の欄に妻と子の名前を記入…

妻もそれだけの稼ぎがあるのなら、妻の親その他誰かが「控除を受ける扶養親族」にはなり得ませんから、やはり書く必要はありません。

>また、扶養控除を受けたいとかは…

受けたいと思ったとしても、大晦日現在で満16歳に達していない子供は、扶養控除の対象外です。
だって、今 6歳ならちょうどその子が生まれた頃、民主党政権時代からその何倍もの“子ども手当”をもらい続けているでしょう。

また、妻が例え無職無収入であったとしても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、扶養控除の対象にはなり得ません。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」ですが、250万もあるなら、「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>別居していることを詮索されたくないので…

税金面ではお考えのとおりで問題ありませんが、会社に家族状況を届け出る義務はないのですか。
まあそこまで他人がとやかく言うことは辞めておきますけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

嘱託なので、会社に家族状況を届ける義務はありません。
16歳未満の子は扶養控除の対象にならないことをはじめて知りました。
自分の知識不足です。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/25 21:40

奥様の生活費はいくらか負担されているのですか?

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この回答へのお礼

5万円仕送りしてます。毎月。
しかし、それを理由に扶養控除をうけるつもりはありません。
別居のことをとやかくいわれたくないのです。

お礼日時:2016/10/25 21:41

「住民税に関する事項」には、15歳以下の子の氏名を記載します。


住所については、別居してることを知られたくなかったら記載を省略して、差し支えないです。
元々「親と子」は一緒に暮らしてると思われるからです。

別居ということですが、住民票は移動されてるのでしょうか。
移動している+妻の収入が年間250万円ということでしたら、生計を一つにしてるとはいえないのではないでしょうか。

絶対に記載しなくてはいけない項目ではないです。
その理由は以下に。暇だったらお読みください。

所得税はかって子を扶養親族にできていましたが、子供手当てを支給するようになったので「15歳以下の子」については、扶養親族として税控除の対象から外しました。
しかし、それですと住民税の負担があるので、住民税計算上、調整することになりました。
そのため、「住民税に関する事項」に、15歳以下の子を扶養してる場合には記載するのです。
妻が年末調整時に提出する同じ書類の同じ欄に「子の名前を記載」してる可能性があります。
すると、一人の子で父と母が住民税の調整を受けてしまう「二重控除」を受けてしまう可能性があります。
わからなかったら、記載しないでおきましょう。
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この回答へのお礼

住民票は移動してます。こども手当ては別居後は妻が受給しています。
妻は 年末調整時に 扶養に 子どもの名前を記載しているはずです。生計は同一ではありません。

「住民税に関する事項」の箇所に 6歳児の氏名を書き、住所の同上と虚偽を書くか?
「他の所得者が控除を受ける扶養親族」の箇所に 子の氏名を記載し、控除を受ける他の所得者の箇所に妻の氏名を記入して、住所の欄に同上と虚偽を記載するか?

 それとも 何も記載せずに提出。「あれ?6歳のお子さんいたんじゃなかったの?と聞かれたら、
妻の扶養にいれてるので」というか?
 
 わかりやすくいえば 3つの選択肢なのです。

お礼日時:2016/10/25 22:10

「あれ?6歳のお子さんいたんじゃなかったの?と聞かれたら、妻の扶養にいれてるので」という。



これでいいのです。
ついでに「大きなお世話だ」と言いましょう。
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この回答へのお礼

重ね重ね ありがとうございます!
とても参考になりました。

お礼日時:2016/10/25 23:49

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