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扶養家族、配偶者控除について

妻、16才以下の子供を日本に滞在実態が無いのに住民登録して税法上扶養家族として登録し控除を受ける事は違法ですか?

A 回答 (4件)

税法については匿名で税務署に相談することを私はお勧めします。

それ以上あなたの求める正確な情報を提供してくれる人はいないのではありませんか?第三者は答えが間違っていても一切責任を取ろうとはしませんから無責任極まりません。
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当然違法です。


違法の部分は
『滞在実態が無い』のに
『住民登録する』が違法です。
住民基本台帳法 第三条に違反します。
http://www.houko.com/00/01/S42/081.HTM#s1

税法上、
★国内に滞在実態がなくても
★扶養控除は申告できます。
扶養していることが証明できれば
よいのです。
非居住者として、送金の事実などを
提示する必要があります。
年末調整にて扶養控除等申告書で
申告する場合は通帳等のコピーの
提出が必要になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …


無責任極まる回答があります。
税務署への相談以前の問題です。
法律に違反していることを
よく認識して下さい。
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ひとつ補足です。



16歳未満の子供の扶養控除は申告できません。
質問文から言えば『16歳以下』ですから、
今年16歳になる子供は扶養控除の申告はできますが、
15歳以下はできません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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問題の意味が良く分かりません。



税法では、扶養している子供を海外に住まわせたまま、扶養控除を受けることができます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …


それなのに、なぜ、わざわざ子供を住民登録するよな違法行為をするのですか。
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