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傷病手当金と出産育児一時金

私は退職した会社の社保で
傷病手当金を受給しています。

現在は国保に加入していますが
その場合は、出産育児一時金は
いただけるものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

傷病手当金と出産手当金(出産育児一時金とは別物。

混同しないように。)との間では併給調整があります。
しかし、傷病手当金と出産育児一時金との間ではそのような調整は何らありません。

出産育児一時金を受ける場合は、在職時の健康保険の資格喪失後給付として受ける場合と、国民健康保険の側で受ける場合と、どちらか一方を選択します。
重複して受けることはできません。
在職時の健康保険の側から出産育児一時金を受けたい場合は、以下の要件を全て満たす必要があります。
また、病院への直接支払制度を出産時に利用する場合には、合わせて、在職時の健康保険の側から発行される「健康保険被保険者資格喪失等証明書」を用意する必要があります(病院へ呈示すること)。

◯ 妊娠4か月(85日)以上による出産であること
◯ 資格喪失日の前日(退職日)までに連続1年以上の被保険者期間があること
◯ 資格喪失日(退職日翌日)から6か月以内の出産であること

在職時の健康保険の側から出産育児一時金を受けられる場合には、原則として、そちらのほうで受けます。
上述した全ての要件を満たしているか否かをご確認下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2016/11/05 16:52

傷病手当金と出産育児一時金に何の関連性もありません。


ただ、ある程度社会保険加入歴があり、退職後6ヶ月以内の出産なら国保で申請しても健康保険(社会保険)で申請するように言われる可能性はあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2016/11/05 16:52

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