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在職中時短により社会保険から外れた場合 傷病手当金は受給出来ないと思いますが、どうでしょうか。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>資格喪失の前日は出勤しないことと言う要件はあるのでしょうか



はい。資格喪失の前日は労務に服してはいけません。
また、保険者によっては有給取得もダメという場合がありますので実際に継続受給を選択するなら事前に保険者に確認を取るようにした方がいいです。

>待機満了で、1年以上けんぽの被保険者であれば、国民年金の被保険者て、会社に在職していようと

はい。資格喪失後の医療保険が国保でも任意継続でも問題はありません。休業が継続していれば請求はできます。
ただし、資格喪失後の継続受給は休業期間の収入が途絶えないようにするための温情措置なので一旦受給が止まる(労務に服せるようになったり通院がなくて請求ができなかった期間があるなど)と、再度の受給はできなくなります。

また、資格喪失前日まで継続して1年以上「健康保険被保険者」であればいいので協会けんぽでなく他の保険者(健康保険組合)でも切れ目がなければ通算することができます。(空白期間がない転職などが該当)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変勉強になりました。感謝致します。

お礼日時:2022/07/28 12:40

社会保険を資格喪失してから罹患・負傷した私傷病については受給できないです。



加入中の傷病等で資格喪失までに待期が満了していて資格喪失の前日時点で健康保険被保険者期間が切れ目なく1年以上あるなら継続受給は可能です。
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この回答へのお礼

詳しい解説ありがとうございます。お詳しいので、以下の質問にもご回答していただけないでしょうか。
>社会保険を資格喪失してか
加入中の傷病等で資格喪失までに待期が満了していて資格喪失の前日時点で健康保険被保険者期間が切れ目なく1年以上あるなら継続受給は可能です。
①資格喪失の前日は出勤しないことと言う要件はあるのでしょうか。
②待機満了で、1年以上けんぽの被保険者であれば、国民年金の被保険者て、会社に在職していようと、退職しても、全く同じ要件で受給出きると言うことでしょうか。

お礼日時:2022/07/28 12:22

はい。

当然そうなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/07/28 12:40

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