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例えば、人工知能で勝ち予想を作ったとします。
第〇〇〇回のシングル予想として、1000パターンの予想を販売することは違法ですか?
もちろん「絶対に当たる!」などの煽り言葉は使わない条件です。
「コンピュータが確率が計算した予想であり、当選を保証するものではありません。」と明記するとします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    法律素人なのでよく判らないのですが、賭博を開いて胴元になるわけではない場合にも適応されますか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/11/03 23:07
  • 法律的には「確実でなない情報」=「虚偽の情報」となるでしょうか?
    また「虚偽情報の販売」=「詐欺行為」とならないために注意事項として提供すべき表現はどのようなものになるでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/11/03 23:15

A 回答 (7件)

NO3です


所謂、当たり予想を「販売」するという言葉では一瞬「賭博開帳図利?」と思われるかもしれません。
ですが、胴元と同じであることを判りませんか?
予想販売=賭けさせる
この様な解釈となりますから、警察が動きやすい状態となります。
相談者を中心に、予想を購入する「賭け手」が居る訳ですから、無料での予想公開とは異なります。
totoは、販売店から直接の購入だけを許可された「サッカー賭博」になることは国も認めています。
よく、競輪・競馬・競艇の場内外で私設で予想屋というのが居ますが、料金を取って販売していますが、その予想屋はよく警察に検挙されています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
いまいち判らないのですが、「賭博開帳図利」の罪の成立要件の何に照らし合わせて違法の可能性があると言われているのですか?
予測販売=儲けさせる→胴元
とういう論理を指摘していますが、「儲けさせる」は確実では無いことを買い手に了承させている訳ですし、これを持って胴元とご指摘する論理が成り立つというのが理解できません。
例えば、書店には toto関係の雑誌が多数売られていますが、その多くに予想が載っています。これも「賭博開帳図利」なる可能性があるということでしょうか?
また、競馬等の予測屋の検挙については、その多くが必ず当たるなどの「詐欺罪」が適用させているのでは無いでしょか?「賭博開帳図利」またはその他の罪が適応された事例をご存知でしたら教えてください。

お礼日時:2016/11/05 20:05

情報を売るというのは、その信頼性を含めて限界を明示して提供し、リスクは買い手が負うということにすればよいわけで、そういうビジネスは現在もあります。

株の予想もそうですね。
問題は、競馬の予想のような情報がAIなどで確実性があったとして、その価値をどれだけの値段で、どれだけの人に売るかで、それがビジネスになるのか、ということです。99% の勝ち予想を、一人だけに売るのならいくらで売るのか、大勢(無数)に売るなら、結果として分け前が激減するという矛盾にぶち当たりませんか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
リスクを負うことを買い手が了承している場合でも「違法性」を指摘されるか否か、
仮に違法性があるとしてどの罪に該当するのかを知りたかったのです。

お礼日時:2016/11/04 23:23

当然、totoは「許可」を受けた場所や販売店が、売る事が出来るサッカーくじです。


それらの「当り予想」を、「販売」することは「助長」という扱いになる可能性があります。
その助長も、相談者が取り仕切り販売する情報が元となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「助長」の可能性があるという意味は、「可能性はゼロではないですよ」なのか「可能性高いですよ」なのか専門家からの解釈はどうなのでしょうか?
例えば、最大限に見積もって、そういう情報を購入する人の割合が全toto購入者の1%だとしても99%には影響ないわけです。
このような場合に、totoの健全性を妨害するような情報を販売したと認定させる可能性は限りなく低いように思うのですが、
法律的な解釈は違ってくるのでしょうか?

お礼日時:2016/11/04 23:23

多分 売れない出しょね 貴方がその予想が当たるのならそれを信じて買いますか?

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これは、販売となれば「賭博開帳図利」になる可能性があります。

この回答への補足あり
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この回答へのお礼

胴元として賭博を開くわけではなくても該当するでしょうか?

お礼日時:2016/11/03 23:24

虚偽の情報を販売する詐欺行為に該当するかどうか、、外れて苦情が来たら、面倒なことになります。

この回答への補足あり
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この回答へのお礼

法律的には「確実ではない情報」=「虚偽の情報」となるでしょうか?
また、「確実ではない情報の販売」=『詐欺行為」とならないために販売時に示す注意書きとして、どのような文章がふさわしいでしょうか?

お礼日時:2016/11/03 23:27

私だったら他人に売りません。



儲けは、絶対に出るのですから・・・自分でその番号を買います。

違法だったら場外馬券場の横で何やら怪しげなメモ紙を渡して、お金をもらっている人たちは現行犯でつかまりますよ。
ま、彼らもお金を持っていても自分で馬券を買わない・・・自信がないだけのことですから。
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