A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
一般的に、音楽の権利関係と言うと、
1.作詞者・作曲者などの著作権
2.アーティスト(実演家)の著作隣接権
3.レコード製作者の著作隣接権
の3つの権利があります。
1は、音楽そのものについての権利なので、自分で演奏した場合にも関係します。
2と3は、CDなどの市販の音源をそのまま使う場合にのみ関係します。
で、1については、#1の回答に書いたとおり、Youtubeやニコニコ動画は、
JASRAC、JRC、e-Licenseといった著作権管理団体と包括契約を結んでいます。
したがって、とくに日本の歌であれば、1のみが関係する自分で演奏した(あるいは自分で新たに打ち込みをした)は基本的にはOKです。
(ただし、広告目的の動画でない、などの条件はあります。)
なんで、多くの「歌ってみた」系の動画(伴奏を自分で打ち込みしたもの)はOKでしょう。
しかし、2、3に関しては包括契約みたいなものが結ばれていないので、CDなどの市販の音源をそのまま(あるいはCDの音源を元に改変して)使いたい場合には、
個別に権利者の許可を得る必要があります。
No.4
- 回答日時:
補足について
そうですね、その見解で合っています。
実際に著作権を持つ方は余程の事がないと親告にまで発展せず、野放しにされたままで罪には問われない場合が結構多いのですが、それでも親告されない可能性はゼロではありませんし、そもそも著作権法を違反している事には間違いはないですので、いつ処罰の対象にされるかはわかりませんが、「逮捕者予備軍」は山ほどいます。
注意しなければ本当に一斉親告、なんてことになったら一斉逮捕になりますね。
No.3
- 回答日時:
基本的には、原曲そのまま使うのは著作権法侵害にあたり、著作者から親告されれば罰金1500万円以下、又は懲役10年の罰則がつきます。
なので、どうしても使いたいのであれば、原曲を誰かがREMIXしたもの、アレンジ演奏したものなど(それも著作権がつきますので、著作者に使用して良いかの確認などは取った方が良いでしょう。)が好ましいと思われます。
また、それを使用する際は必ず誰の歌で誰が作曲編曲作詞して、というのはキッチリ明記するべきです。
著作権は、著作者によって『親告』されない限り処罰の対象にはならないので、それを甘く見て著作物を勝手に乱用する方もたくさんいますが、やめた方が良いですね、ハッキリ言って(^_^;)
No.2
- 回答日時:
youtubeやニコニコ動画は、JASRACなどの包括契約を結んでいます。
ただし、CDなどの音源そのままは駄目です。自分で演奏(or打ち込み)したものでないと駄目です。
条件など(個人・広告目的でないなど)は、JASRACであれば、下で確認してください。
http://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/movi …
No.1
- 回答日時:
作曲者に、著作権があります。
ですので、作曲者が「著作権フリー」で公開していれば問題はありませんが、そうでなければ「著作権侵害」となります。
洋楽の場合、海外アーティストより「日本著作権協会」が委託管理を受けている場合がありますので、下手に使わない方がいいでしょう。
ですので、最近はYouTubeでもURLが「https」となっており、勝手にダウンロード保存ができなくなっています。
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回答頂きありがとうございます!
大手のゆっくり実況を投稿してる方で曲を使いまわしている方が沢山いますが、そういう方達も下手したら捕まる可能性があるという見解で大丈夫でしょうか!
なるほどです!勉強になりました
最後に補足質問良いでしょうか?
remixの曲や歌ってみたの曲などの曲使用は大丈夫なのでしょうか?