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犯人に対して「動くな!撃つぞ!」それでも逃走を図った場合ボウガンで撃っても大丈夫ですか?

A 回答 (10件)

過剰防衛または純粋に殺人未遂

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正当防衛に関する質問かと思いますが、正当防衛は争点が多く、結論は「裁判してみなければ判らない」です。



状況によっては、ボウガンどころか、無許可の人間が猟銃で犯人を射殺しても、正当防衛が認められるケースもあり得るし。
逆にナイフを持ってる犯人に、素手で立ち向かっても、過剰防衛になる場合もあります。

無論、正当,過剰に関わらず、防衛から逸脱している場合、致死傷罪に問われる可能性もあるし。
最悪は、殺人罪,傷害罪(及び その未遂罪)に問われる可能性も、完全には否定はできません。
さすがに殺人罪あたりは逆に慎重で、防衛から逸脱した上、相手に殺意を持って・・と言う前提なので、質問の様な状況で、殺人罪の判決が下る可能性は、かなり低いとは思いますが。

ただ、質問の状況ですと、大きく2点ほど問題があって。
一つは、「撃つぞ」と威嚇して、「逃走を図った」と言う点。
財産権の防衛も正当防衛にはなりますが、生命を守るなどの目的による正当防衛に比べると、認められる範囲は狭いです。
すなわち、生命の危険を逃れた時点で、実際に撃つ必要性は乏しいワケですが、それでも撃った場合、チンケな窃盗や車上荒しくらいの被害では、少なくとも「やりすぎ」と判断されるでしょう。

もう一つは、「武器対等の原則」と言うものがあって、たとえばカッターナイフを持った犯人に、日本刀で応戦したら、高確率で「やりすぎ」となります。
あくまで原則なので、例外は多いのですが、ボウガンと言う武器(飛び道具)の使用,選択が、チト微妙です。

更にボウガンは、所持は違法ではないですが、狩猟が趣味とでも言うならともかく、狩猟に行った事実などがなければ、「何で持ってたの?」と言うことになり。
「こう言う際の護身用に・・」なんて言っちゃうと、やや準備万端っぽく、正当防衛の中で要求される、緊急非難性が乏しくなってしまうと同時に、攻撃性があったと認定されやすくなります。
言い換えれば、そもそもボウガンの所持自体、あまり好ましくないワケです。

いずれにせよ弁護士は正当防衛的な弁護をするとは思いますが、苦しい戦いになることは、ほぼ間違いありません。
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この回答へのお礼

ボウガンでハンティグをする事は違法ですよ

お礼日時:2016/11/05 14:34

>逃走を図った場合


 逃げて行く相手に「正当防衛」は適用されない。
 引き金を引いたら、タダの傷害犯。
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ボウガンで撃つと射殺で逮捕されます。



どこにも正当防衛を主張できません。

そおそもそんなもの日本で持ち歩いてはいけません。
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正当防衛とか緊急避難、その他、正当行為


の場合に限って、大丈夫になりますが、
それ以外は、大丈夫ではありません。

殺人未遂になります。
命中して死ねば殺人の既遂です。

従って、泥棒とか車上荒らし
というだけで、そういう行為をすれば
犯罪になります。

殺人になりますので、警察も黙って
いないでしょう。
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罰せられます。


素手でもやり過ぎたらダメ手寿司。
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元々、ボウガンで脅す行為は如何なる理由があっても違法行為となります。



仮に相談者の質問内容で、ボウガンを犯人に向けて発射した場合は、殺傷能力があるので当たれば「殺人未遂」又は「傷害罪」に問われます。

ボウガンは、所持は法的には問題はありませんが、設定の様に家屋の外で構えた場合は「携帯」ということになります。
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大丈夫じゃないです。

(日本では)
捕まえるのは警察の仕事ですし。そもそも人に向かって撃っちゃダメ。
警察も命の危険がなければ撃っちゃダメですよね。(ボウガンじゃないけど)
逃げる相手に撃つなんてのはもってのほか。
ちなみにあなたが万が一襲われて撃ってもあまり大丈夫じゃないはず。
過剰防衛に当たらないで正当防衛だと見て貰えればいいですけど、なにせボウガンですからねw
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撃つだけでは罰せられません


撃ったものが当たり相手が怪我をし、相手が警察に診断書とともに被害届を提出して、初めて罰せられます
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そりゃあかんわ!


あんさん「殺人」でっせ!
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