勤続から1年が経過しないと雇用保険に加入してもらえない会社です。普通ですか?
週5日、20時間以上、勤続1年が経過してやっと雇用保険加入の手続きをしてもらえ加入しましたが、その月に諸事情があり2ヶ月休職しました。
しかし休職中に、上司の間違いで退職にさせられていました。職場には同じ条件で復帰できたので退職させられたことを強く訴えることができずそのまま復帰(再入社)しました。
しかし、雇用保険が解約され、復帰した後も尚加入させてもらえません。何度か雇用保険に加入したい意思を相談しましたが、入社から1年の条件が必要だと言われて加入してもらえません。
そもそも社内の規定で?勤続1年を経過した後の4月でないと雇用保険に入れてくれないことに不満を感じますが、再入社から計算してもすでに1年4ヶ月が経過しています。この場合私が会社に対して雇用保険に加入させるようにと強く訴えることはできるのでしょうか?また可能ならさかのぼって加入期間を確保したいのですが、いつまでさかのぼることかが可能ですか?詳しい方解説をお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
雇用保険は政府が管掌する強制保険制度です。
(労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用されます)
雇用保険は、
労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給
失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るためのニ事業を実施
する、雇用に関する総合的機能を有する制度です。
事業主は、雇用保険法に基づき、適用基準を満たす労働者について、事業主や労働者の意思に関係なく、被保険者となった旨を公共職業安定所(ハローワーク)に届け出なくてはなりません。この被保険者資格取得の届出が適正になされていないと、労働者の方が失業した場合などに支給される給付について、不利益を被る事態を生じることがあ ります。
事業主の方は、このような事態を生じさせないよう、新たに労働者を雇い入れた場合には、その1、その2、その3を参照の上、雇用保険の被保険者資格取得の届出を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に必ず行ってください。
その1 雇用保険の適用
-労働者を一人でも雇っていれば、雇用保険の加入手続が必要です-
<趣旨>
雇用保険においては、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、すべて適用事業であり、当然に雇用保険の適用を受け、また、適用事業に雇用される労働者は雇用保険の被保険者となります(事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うこととなります。)。
<被保険者の範囲>
雇用保険が適用となる「雇用される労働者」とは、雇用関係(労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対償として賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係)によって得られる収入によって生活する者をいいます。
したがって、臨時内職的に就労する方は被保険者とはなりません。
※
適用事業に雇用される労働者であっても、65歳に達した日以後に新たに雇用される者など雇用保険法第6条に掲げる方は雇用保険の適用除外とされています。
その2 パートタイム労働者の加入手続
-パートタイム労働者も一定の基準に該当すれば、雇用保険の加入手続が必要です-
<趣旨>
パートタイム労働者については、次の(1)及び(2)の適用基準のいずれにも該当するときは、雇用保険の被保険者となりますので、事業主は必ず「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」といいます。)を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出してください。
<適用基準>
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
○
期間の定めがなく雇用される場合
○
雇用期間が31日以上である場合
○
雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
○
雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合(注)
[(注)
当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
その3 雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)の交付
-労働者の方々が、雇用保険の加入手続がなされたことを確実に把握できるように-
事業主は、雇い入れた労働者が雇用保険の被保険者となる場合には、必ず「資格取得届」を被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出して、その方が被保険者となったことについて公共職業安定所(ハローワーク)の長の確認を受けなければなりません。
この確認がなされた場合、「雇用保険被保険者証」とあわせて「雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」が交付されます。この交付は、労働者の方々が、きちんと雇用保険の加入手続等がなされたことを確認できるようにするためのものですので、事業主の方々には、この通知書を被保険者本人に確実に交付していただくようお願いします。
その4 雇用保険の加入手続の有無の確認
-労働者の方々が、自ら雇用保険の加入手続が適正に行われているか確認できます-
<趣旨>
事業主が雇用保険の被保険者となる労働者を雇い入れたにもかかわらず、公共職業安定所(ハローワーク)に資格取得届を提出しなかった場合、雇用保険の基本手当の所定給付日数を左右する被保険者であった期間について、労働者が不利益を被る事態を生じる可能性があります。
こうした事態を極力回避するために、労働者が自らの雇用保険加入手続がなされているか否かの確認の照会(以下「確認照会」といいます。)を公共職業安定所(ハローワーク)に対し行う手続を設けています。
※
資格取得届の提出が適正に行われているか否かは、「雇用保険被保険者証」又は「雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」(以下「被保険者証等」といいます。)の記載事項により確認できます。この「被保険者証等」は、原則としてハローワークから事業主を通じて労働者へ交付されますので、事業主に照会すれば確認できます。
事業主に照会したが「被保険者証等」が交付されない場合、事業主への照会が困難な場合や「被保険者証等」の記載事項と現在の事実が異なる場合などには次の照会手続により確認できます。
〈照会手続〉
(1)
確認照会の方法
公共職業安定所(ハローワーク)で配布する「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」用紙に必要事項を記入し、本人若しくは代理人の来所又は郵送(その場合、不着事故防止のためできるだけ簡易書留で)のいずれかの方法によって、原則として当該確認照会に係る事業所の所在地又は照会者の住居所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に提出してください。
また、電話による照会はトラブルのもとになるおそれがありますので応じられません。
照会結果は、「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」によってお知らせします。
(2)
提出書類
(1)
雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票(注)
(2)
本人・住所確認書類
運転免許証、住民基本台帳カードのうち本人の写真付きのもの、国民健康保険被保険者証、雇用保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、出稼労働者手帳、住民票の写し、印鑑証明書のいずれかの原本又は写しをお持ちください。
・
郵送による提出の場合には、これらの書類のいずれかの写しを添付してください(なお、原本を添付する場合は、住民票の写し又は印鑑証明書に限ります。)。
代理人による提出の場合には、委任状が必要です。
(注)氏名、生年月日、事業所の名称欄の記入があれば確認可能です。
※ 詳しくは都道府県労働局職業安定部又は最寄のハローワークにお訪ね下さい。
(抜粋)
上記の通リ雇用保険は強制保険制度なのです。会社の方針で決める事ではありません。給与明細書を見るとよく分かる様になっています。疑問であれば、ハローワークに申し出ることです。また、労働基準監督署にも相談をすることです。この場合は労災保険も掛けていない場合があります。及び労働契約違反に問われます。(求職中は解雇はできません。)
大変詳しい解説をありがとうございました。知らないことだらけでしたので、大変勉強になりました。
雇用保険に加入したいというこちらの言い分が正当なものだと再認識できました。この知識をもって会社にもう1度相談してみます。解決に至らない場合はハローワーク等に相談してみます。
スッキリしました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
一般の会社は雇用保険手続きに3か月掛ります!
1年って事は直ぐ辞める人が多いから様子を見てるんだと思いますね
昨今の人は入社して1年しないで辞めるバカが多いから 苦笑
保険対象にさせられないって事です!=社会人失格!
ろくに仕事が続けられない人になんで雇用保険掛けてくれる会社が有るのか聞きたいです???苦笑
雇用保険とは勤続年数が何年も有る方が利用する物です!
昨今はきちがいしてるバカが多すぎる・・・
雇用保険貰うために会社に入るな!迷惑だからね!
仕事しないで楽したければ一人で深い山に入って出て来るな!(笑)
一つ教えて上げる!バカに付ける薬は無いって言葉だけ良く覚えておきなさい!僕ちゃん♪(笑)
いくつか誤解があるように感じます。残念です。どうも質問する場所をこちらが間違えたようですね。
せっかく書いていただきましたがバカ扱いをされましたので、お礼の言葉は控えさせていただきます。ご了承ください。
No.1
- 回答日時:
雇用保険には加入しているかと。
社会保険と厚生年金の加入をしていないだけだと思われます。
使用期間の設定は会社の内務規定ですし、実際あなたには二カ月の正規雇用早々に休業という前科がありますしね。
会社がそういっても仕方ないでしょう。
不満なら他所で転職なさるべきですね。
回答ありがとうございました!
社会保険はもちろん、厚生年金も未加入なのです。そして雇用保険も未加入なのです。だから不思議で…。最初の入社から1年してから2ヶ月の休職。再入社の復帰から1年4ヶ月ですのでトータル2年4ヶ月以上は勤務しているのですがいまだ入れてもらえません。
前科と言われたのは正直嫌な気持ちになりました。が第三者から見たらそう見えるのだと勉強になりました。ありがとうございました!
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